以下の項目にすべて該当する方に支給します。・平成16年4月2日~令和5年4月1日までの間に生まれた児童を監護している・監護している者が、令和4年10月1日時点で皆野町に住んでいる※監護とは…「児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められること。」本給付金では、原則として児童手当の受給者を監護者としています。
児童手当の受給状況により、申請方法が異なります。下の表をご覧ください。また、支給対象者には、本給付金の通知を11月29日付で郵送しています。
【区分】(このページの「【区分】」はすべて同じ内容です。)■皆野町から児童手当を受給している□A:平成19年4月2日~令和4年10月1日の間に生まれた児童を監護している□B:令和4年10月2日~令和5年4月1日の間に生まれた児童を監護している
■皆野町以外から児童手当を受給している□C:平成19年4月2日~令和4年10月1日の間に生まれた児童を監護している□D:令和4年10月2日~令和5年4月1日の間に生まれた児童を監護している■児童手当を受給していない□E:平成19年4月2日~令和4年10月1日の間に生まれた児童を監護している□F:令和4年10月2日~令和5年4月1日の間に生まれた児童を監護している
□A:平成19年4月2日~令和4年10月1日の間に生まれた児童を監護している□B:令和4年10月2日~令和5年4月1日の間に生まれた児童を監護している
□A:平成19年4月2日~令和4年10月1日の間に生まれた児童を監護している□B:令和4年10月2日~令和5年4月1日の間に生まれた児童を監護しているを受給している■皆野町以外から児童手当を受給している□C:平成19年4月2日~令和4年10月1日の間に生まれた児童を監護している□D:令和4年10月2日~令和5年4月1日の間に生まれた児童を監護している■児童手当を受給していない□E:平成19年4月2日~令和4年10月1日の間に生まれた児童を監護している□F:令和4年10月2日~令和5年4月1日の間に生まれた児童を監護している