本事務の目的としては、水道水が供給されていない地域への飲用に必要で安全な水を供給することです。
令和2年度から、これまで県が行っていた届出の受理などが町に移譲されたことにより申請窓口が近くなりましたのでお知らせします。
※自家用水道施設の定義:50人以上または10世帯以上の自家用水道利用者の施設
以下の事務が権限移譲されました。
・布設工事開始前の設計の確認
・工事のしゅん工届出書の受理及び検査
・自家用水道の設置者に対する報告の徴収及び施設などへの立入検査
・設置者に対する改善の命令
・設置者に対する自家用水道施設停止の命令