物価高騰に伴う負担を軽減するための定額減税で令和6年分所得税、令和6年度分個人町県民税(個人住民税)において定額減税しきれないと見込まれるかたに給付金を支給します。
※申請の受付は、令和6年10月31日(木)をもって終了いたしました。
定額減税対象者のうち、所得税と個人住民税所得割額の少なくとも一方を納められていて、定額減税可能額※より減税前の税額の方が少なく、減税しきれないと見込まれるかた。
ただし、本人の所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
令和6年1月2日以降に町に転入されたかたは、令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体で手続きをしてください。
※定額減税可能額
所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
個人住民税所得割分=1万円×(本人+扶養親族数)
(1)所得税分の控除不足額(減税しきれない額)の算出式
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)
-令和6年分推計所得税額(減税前)=①(①<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分の控除不足額(減税しきれない額)の算出式
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)
-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)=②(②<0の場合は0)
(3)給付額の算出式
①+②=給付額(1万円未満の端数がある場合は1万円単位に切上げ)
・家族構成:夫(納税者)、妻(控除対象配偶者)、子2人(小学生)
・夫の税額:所得税5万5千円、個人住民税所得割額3万円
(1)所得税
定額減税可能額 3万円×4人=12万円
所得税分控除不足額 12万円-5万5千円=6万5千円・・・①
(2)個人住民税所得割
定額減税可能額 1万円×4人=4万円
個人住民税所得割額分控除不足額 4万円-3万円=1万円・・・②
(3)給付額
①+②=7万5千円・・・8万円(1万円未満切上げ)
定額減税や給付金について、税務署や県・町から「定額減税の関係で還付を受けられる」と、銀行の口座番号や暗証番号などを電話やメールでお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
不審な電話やメールなどの被害の相談については、警察相談専用電話(#9110)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。