皆野町では、6月1日(火)より、個人のプライバシーの侵害を防ぐことを目的として、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人及び第三者に交付したとき、事前登録をした方に交付したことを通知する「本人通知制度」を始めます。
本人通知制度は、皆野町において、住民登録や本籍がある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍の謄抄本等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合にその交付した事実について登録者本人にお知らせをする制度です。
本人通知制度により、住民票や戸籍の証明書が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
平成22年6月1日 (火)
皆野町に住民登録されている方もしくは皆野町に本籍がある方
平成22年6月1日 (火)から、町民生活課で受付を始めます。
申込みの際は、運転免許証などの本人確認書類が必要です。
通知の対象となるのは、登録期間(登録した日から3年間)中に交付した証明書についてです。(引き続き再登録することができます)
通知する内容は、交付年月日、交付した証明書の種類・通数、交付請求者の種別(代理人、第三者の別)です。
※同一の住民票もしくは戸籍に記載(記録)されている方であっても、事前に登録した方以外は通知の対象とはなりません。
※国や地方公共団体からの請求等、通知の対象とならない請求があります。
皆野町役場 町民生活課 戸籍住民担当 電話62-1232