街には商業広告や公共広告など、いろいろな屋外広告物が設置されています。
これらの設置には決まりごとがあることをご存知でしょうか?
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるものであって」 「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」をいいます。
屋外にこれらの広告物を設置する場合は、事前に町長の許可が必要です。
許可に当たって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等の基準が定められています。
また、屋外広告物の表示・設置を禁止する『禁止地域』に指定されている地域や、 広告物の表示等を禁止する『禁止物件』に指定されている物件があります。
店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては、 これらの規制の全部又は一部が緩和されます。
さらに、設置された屋外広告物は、事故を防止するため定期的な点検を行い、 表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、速やかに除却しなければなりません。
これらの規定に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられるとともに、 罰金刑に処せられることがあります。
これらは、会社やお店に必要な屋外広告物と、地域の良好な「まちなみ景観」の形成、共存を目指して、危険・迷惑・景観を害する設置等をなくし、みんなが快適に過ごせる街にするための「ルール」です。私たちの町から違反広告物を無くしましょう。
建設課 管理都市計画担当電話62-1463