2月14日からの大雪により被害を受けた皆野町内の方々に対し、以下のような金融上の措置を講じるよう、財務省関東財務局・日本銀行金融機構から各金融機関、証券会社、生命保険会社等に要請がなされました。
・預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
・届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
・事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。 など
詳しくは、関東財務局のHPをご覧ください。
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp031000101.html
埼玉県では、被災した中小企業者の災害復旧に係る資金繰りを支援するため、「経営安定資金〔知事指定等貸付〕災害復旧関連」を用意しています。