『皆野町大雪被害住宅助成金』制度概要について
平成26年2月14日からの大雪により、被害を受けた自己居住用住宅の修繕工事費の一部について、町が助成金を交付します。
【 助成対象者 】
助成対象者は、次の要件すべてに該当する方です。
① 町内に住所を有し、かつ、居住していること。
② 町税等の滞納がないこと。
③ 対象となる修繕工事について、町で実施している他の助成制度(皆野町住宅リフォーム助成金)との重複申請をしていないこと。
【 助成対象住宅 】
助成対象者が、自己の居住用としている住宅が該当します。
ただし、店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅については、助成対象者の居住部分のみが対象となります。
【 助成対象工事 】
助成対象工事は、次の要件すべてに該当する工事です。
① 修繕工事の費用(消費税を除く)が10万円以上のもの。
② 助成対象住宅の修繕工事であること。
ただし、倉庫、カーポート等の付属構造物は対象外となります。
※ 可能な限り町内事業者により、修繕工事を実施してください。
【 助成金額 】
助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の10分の1以内の額とし、5万円を限度とします。
ただし、1,000円未満の端数については切り捨てます。
(例)工事費 (消費税を除く) × 補助率
125,000円 × 10分の1 = 12,500円
助成金額 = 12,000円
助成金交付申請等手続きについて
1.【 助成金交付申請 】 〔 受付期間:4月1日 ~ 5月30日 〕
助成金の交付を受けようとする方は、次の書類を役場総務課へ提出してください。
提出書類
① 皆野町大雪被害住宅助成金交付申請書(様式第1号)
② 修繕工事見積書の写し
③ 工事前の写真
※既に、工事を実施した場合には、工事後の修繕箇所の写真を添付してください。
④ 罹災証明書(役場総務課で発行します。)
2.【 交付決定 】
町は、提出された皆野町大雪被害住宅助成金交付申請書を審査し、助成金の交付を決定したときは、申請者に対して、皆野町大雪被害住宅助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知します。
3.【 工事完了届及び助成金交付請求 】
修繕工事完了後に、次の書類を役場総務課へ提出してください。
提出書類
① 皆野町大雪被害住宅助成対象工事完了届兼請求書(様式第3号)
② 修繕工事代金の領収書の写し
③ 工事後の写真
提出期限
平成27年3月31日まで
4.【 助成金の交付 】
町は、皆野町大雪被害住宅助成対象工事完了届兼請求書の提出があったときは、審査終了後に指定された振込先に助成金を振り込みます。
5.【 問い合わせ 】
皆野町役場 総務課 企画政策防災担当 [電話]62-1231
様式
り災証明書
大雪被害住宅助成金交付申請書(様式第1号).docx
大雪被害住宅助成対象工事完了届兼請求書(様式第3号).docx