街には商業広告や公共広告など、いろいろな屋外広告物が設置されています。これらの設置には決まりごとがあることをご存知でしょうか?
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるものであって」「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」をいいます。
屋外にこれらの広告物を設置する場合は、事前に町長の許可が必要です。許可に当たっては、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等の基準が定められています。
また、設置された屋外広告物は、事故を防止するため定期的な点検を行い、表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、速やかに除却しなければなりません。
これらの規定に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられるとともに、罰金刑に処せられることがあります。
これらは、会社やお店に必要な屋外広告物と、地域の良好な「まちなみ景観」の形成、共存を目指して、危険・迷惑・景観を害する設置等をなくし、みんなが快適に過ごせる街にするための「ルール」です。私たちの町から違反広告物を無くしましょう。
皆野町役場 建設課管理都市計画担当
電話番号:62-1463