○皆野町印鑑条例

平成8年3月12日

条例第1号

皆野町印鑑条例(昭和46年皆野町条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的する。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の印鑑の登録申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書及び町長が適当と認める書類を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら登録申請を行う場合における第1項の確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。

(2) 印鑑の登録を受けている者が、その登録印鑑を押印し、当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること(以下「保証人」という。)ただし、保証人となるものが、本町に住所を有しない場合は、その登録印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書及び町長が適当と認める書類の持参がないとき、又は、当該登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録申請に係る受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、登録申請が前条の規定により、本人による申請であること又は本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、次条の規定により、印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、その印鑑を登録しなければならない。

2 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(印鑑登録の制限)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 輪郭のないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) き損又はま滅しているもの

(7) 同一世帯の他の者が登録した印影と同一若しくは判別しがたいもの

(8) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ20ミリメートルの正方形に収まらないもの

(9) その他登録しようとする印鑑として、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する回答書及び町長が適当と認める書類を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し、印鑑登録証を直接交付しなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の印鑑登録証の受領について準用する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようするとき。

(2) 登録印鑑を紛失又は滅失したとき。

(3) 印鑑登録証が著しく破損又は汚損したとき。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、第5条第2項の登録事項(印影を除く。)について変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正することができる。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、第8条又は第9条の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 住民票が削除されたとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 氏名、氏又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、既に登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

3 町長は、前項第2号第3号又は第5号に該当する事由により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該印鑑登録者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者が、印鑑登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 前項の申請が本人又は本人の意思に基づくものであることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。

3 町長は、第1項の申請人又は代理人が本人であることを証する資料の提示を求めることができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、前条の申請があったときは、印鑑登録証及び申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、印鑑登録原票に登録されている印影について、複写機により作成した写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付するものとする。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生年月日

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(多機能端末機による印鑑証明書の交付)

第14条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(登録証明をすることができない場合)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証が破損又は汚損したため、印鑑登録証明書の発行が困難又は不適当と認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(代理人による申請等)

第16条 第3条第4条第2項第7条第3項第8条及び第9条に規定する申請等を代理人により行おうとするときは、登録を受けた印鑑(第3条及び第4条第2項に規定する行為にあっては登録を受けようとする印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(手数料)

第17条 印鑑登録の証明手数料及び第8条の規定による印鑑登録証の亡失届、及び登録印鑑の亡失等、又は、改印に伴って、第3条の規定により印鑑登録申請をした場合の再登録手数料は、皆野町手数料徴収条例(平成12年皆野町条例第4号)の定めるところによる。

(事実の調査)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明の正確な実施をはかるため特に必要があると認めたときは、関係人に対し事情を聴取し、又は文書若しくは印鑑の提示を求め、必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第19条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(皆野町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、皆野町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成8年6月1日から施行する。

2 皆野町手数料徴収条例(昭和46年皆野町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録をうけることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消しなければならない。

3 前項の場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知しなければならない。

4 町長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第6条及び第13条の改正規定は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

皆野町印鑑条例

平成8年3月12日 条例第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
平成8年3月12日 条例第1号
平成9年3月19日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第10号
平成16年9月21日 条例第15号
平成17年9月22日 条例第15号
平成24年6月25日 条例第13号
令和元年9月20日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第3号
令和5年9月19日 条例第16号