○皆野町ふるさと・水と土保全対策基金施行規則

平成8年4月1日

規則第8号

(事業)

第2条 条例第1条に定める基金設置の目的により実施する事業は次の各号に定める事業とする。

(1) 地域共同活動に関する合意形成と活動事業

(2) 集落リーダーによる指導活動事業

(3) 土地改良施設の保全整備事業

(4) その他条例設置の目的に資する事業

(事業の指定等)

第3条 前条各号で定める事業で、特に推進する必要がある場合には、年度ごとにその事業を指定して実施することができる。

2 事業の効率性その他、必要な場合には、基金の収益を年度ごとに、又は数年度分を併せて、事業実施年度に使用することができる。

(事業の共同実施)

第4条 第2条に定める事業の内、その年度において特に必要な場合には、他の団体等と共同して事業を推進することができる。

(事業の助成)

第5条 町長は、条例設置の目的による事業を実施する団体に、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 前項の規定により助成金の交付を受けて事業を実施する団体の代表者は、ふるさと・水と土保全対策事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は前条第2項による交付申請書を承認したときは、ふるさと・水と土保全対策事業助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 団体の代表者は、事業完了後30日以内にふるさと・水と土保全対策事業助成金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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皆野町ふるさと・水と土保全対策基金施行規則

平成8年4月1日 規則第8号

(平成8年4月1日施行)