○皆野町ふるさと・水と土保全対策基金施行規則
平成8年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町ふるさと・水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成8年皆野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 地域共同活動に関する合意形成と活動事業
(2) 集落リーダーによる指導活動事業
(3) 土地改良施設の保全整備事業
(4) その他条例設置の目的に資する事業
(事業の指定等)
第3条 前条各号で定める事業で、特に推進する必要がある場合には、年度ごとにその事業を指定して実施することができる。
2 事業の効率性その他、必要な場合には、基金の収益を年度ごとに、又は数年度分を併せて、事業実施年度に使用することができる。
(事業の共同実施)
第4条 第2条に定める事業の内、その年度において特に必要な場合には、他の団体等と共同して事業を推進することができる。
(事業の助成)
第5条 町長は、条例設置の目的による事業を実施する団体に、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(実績報告)
第7条 団体の代表者は、事業完了後30日以内にふるさと・水と土保全対策事業助成金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。