○皆野町生活交通路線維持費補助金交付要綱
平成15年10月14日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 町は、住民の日常生活上必要な乗合バス路線のうち、広域的・幹線的なバス路線の維持・確保を図るため、予算の範囲内において皆野町生活交通路線維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、皆野町補助金交付規則(平成9年皆野町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 補助ブロック バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日国自旅第16号)別表1に定める地域ブロックをいう。
(2) 地域協議会 乗合バス事業に係る維持方策を協議し、県内の生活交通の確保を図るため県、関東運輸局、市町村及び関係事業者等の構成員によって設置された埼玉県生活交通確保対策地域協議会をいう。
(3) 生活交通路線 地域協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために、維持・確保が必要と認められ、知事が指定し、かつ、次に掲げるすべての要件を満たすもの
ア 複数市町村にまたがるもの。ただし、この要件成否の決定は、平成13年3月31日における市町村の状態に応じて決定するものとする。
イ キロ程が10キロメートル以上のもの
ウ 1日当たりの輸送量が15~150人のもの
エ 1日当たりの運行回数が3回以上のもの
オ バス運行対策費補助金交付要綱別表2に定める広域行政圏の中心市町村への需要に対応して設定されるもの、県庁所在地への需要に対応して設定されるもの又は、それ以外の市町村であって、総合病院等医療機関、学校等の公共施設及び商業施設等が存在するなど、広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されていると認められるものとして、知事が指定し、国土交通大臣の承認を受けたものへの需要に対応して設定されるもの
カ 経常費用に対する経常収益の割合が次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(ア) 20分の11以上の路線
(イ) 経常収益が経常費用の20分の11に満たない路線で、市町村が補助することにより経常収益並びに当該補助額の合計額が経常費用の20分の11に相当する額に達するもの
(ウ) 経常収益が経常費用の20分の11に満たない過疎地域等を運行する路線で、市町村及び県が補助することにより経常収益並びに当該補助額の合計額が経常費用の20分の11に相当する額に達するもの
(4) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(5) 補助対象期間 国庫補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間をいう。
(6) 運送量 次式によって算出された数値をいう。
平均乗車密度×運行回数
(7) 地域キロ当たり標準経常費用 乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として、次式により計算して得られた額をいう。
地域実績キロ当たり標準経常費用×(1+(地域の過去3年間の平均増減率/2))
(8) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。
(10) 生活交通路線維持確保3カ年計画 地域協議会の協議結果に基づき知事が策定する次に掲げる事項を記載した生活交通路線に関する当該年度から3カ年の維持・確保計画をいう。
ア 生活交通の確保に関する基本方針
イ 生活交通路線の概要
(11) 過疎地域等を運行する路線
次に掲げる要件のいずれかに該当する地域等を運行している路線をいう。
ア 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定に基づいて公示された市町村
イ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
ウ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条の規定に基づいて主務大臣が指定した振興山村の区域
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、地域協議会の協議結果に基づき町長が選定した乗合バス事業者であって、第4条の基準に適合する補助事業を行う者とする。
(補助事業の基準)
第4条 補助対象事業者の行う補助事業は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 補助対象路線は、生活交通路線維持確保3カ年計画に記載された生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。
(3) 補助対象経費1の額は、補助対象経常費用の20分の11に相当する額を限度とする。ただし、複数年単位で当該生活交通路線を運行する乗合バス事業者を決定している場合における2年目以降の補助対象経費1の額については、前年度の補助対象経費1の額(前年度が複数年契約における初年度であって当該年度の始期から9月30日までの期間が1年に満たない場合にあっては、当該年度の始期から9月30日までの補助対象経費1の額の1年間相当分の額)を限度とするものとする。
2 補助対象路線の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 他の運行系統との競合区間の合計が50%以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が1日当たり150人を超えるものについては、次式により計算された額以内の額で町長が定める額
補助対象経費1×(競合区間に係るキロ程/当該生活交通路線の総キロ程)
(2) 平均乗車密度が5人未満の生活交通路線については、当該運行系統の輸送量を5人で除した数値(端数切り捨て。以下「みなし運行回数」という。)を運行回数とみなし、次式により計算された額以内の額で町長が定める額
補助対象経費1×((運行回数-みなし運行回数)/運行回数)
ただし、本条第1号に該当する場合には、次式により計算された額以内の額で町長が定める額
補助対象経費1×((当該生活交通路線の総キロ程-競合区間に係るキロ程)/当該生活交通路線の総キロ程)×((運行回数-みなし運行回数)/運行回数)
(交付申請書の様式等)
第6条 この補助金の交付申請書の様式は、第1号様式のとおりとする。
2 交付申請書の提出期限は、補助金を受けようとする年度の11月20日とする。
(添付書類)
第7条 町長が定める事項に係る書類は、次に定めるとおりとする。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の営業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類
(2) 第1号の2様式による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(補助対象路線に係るものに限る。)
(3) 補助対象路線に係る運行系統及び停留所を明らかにした図面並びに運行時刻表
(交付決定及び額の確定通知書の様式)
第8条 補助金の交付決定及び額の確定通知書の様式は、第2号様式のとおりとする。
(書類の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管するものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度から適用する。
2 皆野町バス交通対策費補助金交付要綱は、廃止する。
附則(平成17年要綱第18号)
1 この要綱は、平成17年度から適用する。
2 第4条第1項第2号ただし書に定める補助対象経費に補助を開始した路線については、国土交通省自動車交通局の定めるバス運行対策費補助金交付要綱の規定により、生活交通路線維持確保3カ年計画に位置づけ、継続して国土交通大臣の承認を受けている間は、第2条第11号の規定にかかわらず、過疎地域等を運行する路線とみなす。