○皆野町学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年3月31日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町学校給食センター設置及び管理に関する条例(昭和55年皆野町条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(給食実施回数)

第2条 皆野町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行なう給食は、年間185日以上を授業日の昼食時に実施するものとする。

(給食費の納入)

第3条 給食費は、条例第4条第1項に規定する給食費の徴収を受ける者が、翌月の末日(12月にあっては25日)までに皆野町指定金融機関又は皆野町収納代理金融機関に納入する。

(給食費の減額)

第4条 給食費は次の各号のいずれかに該当するときは、その給食を受けなかった日数に応じ減額することができる。

(1) 給食対象者が月の中途で転入、転出又は死亡等したとき。

(2) 病気又は事故その他の理由により完全給食を受けない日が引き続き5日を越えたとき。

(3) 町長が、特別の事由があると認めたとき。

(減額日割計算の基準額)

第5条 給食費の基準額は、条例第4条第2項で定められた月額に11を乗じ年間回数で除して得た額(円未満切捨)とする。

(職員)

第6条 給食センターに所長のほか事務職員、栄養士、給食員及び配送車運転手を置く。

(担当の設置)

第7条 給食センターに次の担当を置く。

(1) 管理担当

(2) 調理担当

(職務の権限)

第8条 所長は上司の命を受け給食センターの業務を掌理し職員を指揮監督する。

2 職員は上司の命を受け給食センターの事務または作業に従事する。

(担当の事務分掌)

第9条 各担当の事務分掌は、次のとおりとする。

管理担当

(1) 給食計画に関すること。

(2) 給食施設に関すること。

(3) 給食費に関すること。

(4) 給食用賄材料の購入に関すること。

(5) 保管食品の管理に関すること。

(6) 給食実施校との連絡に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 職員の衛生管理に関すること。

(9) 給食センターの統計に関すること。

(10) その他担当に属さないこと。

調理担当

(1) 献立に関すること。

(2) 給食賄材料の検収に関すること。

(3) 調理に関すること。

(4) 食器の管理保管に関すること。

(5) 配送及び回収に関すること。

(6) 調理機械器具の管理及び保全に関すること。

(7) 調理研究に関すること。

(8) 食品の栄養に関すること。

(所長の専決事項)

第10条 所長の専決することのできる事項は次のとおりとする。

(1) 献立に関すること。

(2) 職員の業務に必要な研修に関すること。

(3) その他町長が認めたこと。

(審議事項)

第11条 皆野町学校給食センター運営委員会は、次の事項について審議する。

(1) 年間事業計画に関する事項

(2) 学校給食費に関する事項

(3) その他運営に必要と認めた事項

(会議録の調製)

第12条 委員長は、職員をして会議録を調製し、会議の次第を記録するものとする。

(服務)

第13条 職員の服務については、皆野町教育委員会事務局職員について適用される規定を準用する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(給食費の免除申請に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に給食費の免除についてされている申請は、改正後の皆野町学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定による給食費の免除についてされた申請とみなす。

(処分等の効力に関する経過措置)

3 この規則の施行前に改正前の皆野町学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、改正前の皆野町学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則により課した、又は課すべきであった給食費の負担の取扱いについては、なお従前の例による。

皆野町学校給食センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和55年9月29日 教育委員会規則第5号
平成14年3月18日 教育委員会規則第5号
平成17年5月23日 教育委員会規則第5号
平成20年3月27日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月17日 教育委員会規則第1号