○皆野町文化会館設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年3月30日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町文化会館設置及び管理に関する条例(昭和62年皆野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 皆野町文化会館(以下「会館」という。)の館長及び所属の職員は、条例第2条に定める業務を円滑に遂行するため、次の事務を処理する。
(1) 事業の企画及び実施に関すること。
(2) 広報事業に関すること。
(3) 施設等の使用申請の受理及び許可に関すること。
(4) 使用料に関すること。
(5) 施設等の使用に伴う指示監督に関すること。
(6) 会館の運営に関すること。
(7) 施設等の維持管理に関すること。
(8) 付属設備及び物品の保管整備に関すること。
(9) 会館の庶務に関すること。
(10) 皆野町商工会の事務室等施設の維持管理などについて、同会との相互調整に関すること。
(11) その他会館の管理運営について必要なこと。
(使用時間)
第3条 会館の使用時間は、使用許可を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(1) ホール、練習室(楽屋)を使用しようとする日前6月から使用日前7日まで。
(2) 会議室は、使用日前3月から使用日の前日まで。
(5) 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は、施設等の使用開始前に許可書を受付に提示し係員の指示に従わなければならない。
(特別の設備等の承認)
第6条 使用権者が、会館内の施設等に特別の設備をし、又は、備え付けの物品以外の物品を持ち込むときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(1) 皆野町の議会、執行機関及び執行機関の附属機関が公用で使用するとき(免除)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する皆野町内の学校の教職員、生徒、児童及び幼児(以下「教職員等」という。)が教育活動として使用するとき(免除)
(3) 前号の学校又は教職員等が構成員となって組織された研究会、協議会等が教育活動として使用するとき(免除)
(4) 皆野町スポーツ少年団及び皆野町の子ども会が主催する町内の行事等で使用するとき(免除)
(5) 皆野町の高齢者又は心身障がい者の団体が主催する町内の大会で使用するとき(免除)
(6) 各行政区が区民のために実施する行事等のために使用するとき(免除)
(7) 皆野町の高齢者又は心身障がい者の団体が主催する町内の行事等で使用するとき(50%減額)
(8) 前各号以外の皆野町の社会教育関係団体及び教育委員会が減免が適当と認め別に定める団体が主催して行う行事等で使用するとき(50%減額)
(9) 前各号以外の官公署が公用で使用するとき(30%減額)
2 前項に該当する場合であっても、会館を使用するにあたり、入場料その他これに類する料金を徴収する場合にあっては、使用料の減額又は、免除をしないことができる。
(1) 使用開始前のとき。全額
(2) 規定使用時間の2分の1を経過しないとき。半額
(3) その他の場合、教育長がその都度定める割合
(使用後の点検)
第12条 使用権者は、条例第8条の規定により原状に復したときは、すみやかに館長に届け出るとともに、係員の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第13条 会館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 次の行為はこれをしてはならない。
ア ホール内での喫煙及び飲食
イ 暴力、喧嘩等他人に迷惑をおよぼすこと。
ウ 劇薬、不潔な物品、危険物等の搬入
(2) 次の行為は許可を受けなければこれをしてはならない。
ア 申請又は目的以外の施設等の使用
イ 付属設備等の館外への搬出
ウ 火気類(爆発物を含む。)の搬入及び使用
エ 寄付の募集、物品の販売及びこれに類する行為、又は、飲食物の提供
オ 館内の壁、柱、窓、扉等に貼紙や幕等の掲出又は、釘類等の打ち込み。
2 前項各号に掲げるもののほか、不正、不当又は公共の秩序を乱す行為をしてはならない。
(施設の立入り)
第14条 館長は、会館の施設等の維持管理上必要があるときは、使用許可している施設等に関係職員を立ち入らせることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第8条関係)
付属設備及び物品の使用料
(単位円)
区分 | 品名 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
舞台設備 | 演台 | 1台 | 1,030 |
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花台 | 1台 | 300 |
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司会者台 | 1台 | 510 |
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めくり台 | 1台 | 100 |
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平台 | 1台 | 100 |
| |
箱足・開き足 | 1台 | 100 |
| |
旗 | 1枚 | 100 | 日の丸・町旗 | |
スクリーン | 1枚 | 1,030 |
| |
ピアノCF | 1台 | 3,090 | グランド型 | |
ピアノ | 1台 | 1,030 | 堅型 | |
金屏風 | 1双 | 2,060 |
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椅子 | 1脚 | 50 |
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長机 | 1台 | 100 |
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タイトル用パネル | 1枚 | 200 |
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人形だて | 1枚 | 200 |
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脚立 | 1台 | 100 |
| |
指揮者台・譜面台 | 1式 | 510 |
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音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 3,090 |
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マイクロホンA | 1本 | 1,030 | コンデンサ型 | |
マイクロホンB | 1本 | 720 | ダイナミック型 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,540 | ハンド・タイピン型 | |
マイクロホンスタンド | 1本 | 100 | ブーム・床上・卓上型 | |
テープレコーダー | 1台 | 1,030 |
| |
レコードプレイヤー | 1台 | 1,030 |
| |
サブアンプ | 1台 | 510 |
| |
サブミキサー | 1台 | 510 |
| |
ステージスピーカー | 1台 | 1,540 |
| |
はね返りスピーカー | 1台 | 820 |
| |
3点吊りマイクロホン装置 | 1式 | 510 |
| |
リバーブマシーン | 1台 | 1,030 |
| |
CDプレイヤー | 1台 | 1,030 |
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MDプレイヤー | 1台 | 1,030 |
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イコライザー | 1台 | 510 |
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照明設備 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,060 |
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ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,060 |
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サスペンションライト | 1列 | 3,090 |
| |
ボーダーライト | 1列 | 1,030 |
| |
フットライト | 1列 | 1,030 |
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花道フットライト | 1列 | 510 |
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フロントライトスポットライト | 1列 | 300 |
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シーリングスポットライト | 1列 | 4,120 |
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センターフォロースポットライト | 1基 | 2,060 | ピンスポット | |
エフェクトマシーン大型 | 1基 | 3,090 | 効果器2台ディスク付 | |
エフェクトマシーン小型 | 1基 | 1,030 | 〃 | |
スモークマシーン | 1基 | 3,090 | 効果器2台ジュース付 | |
ミラーボール | 1式 | 510 | 変速機付 | |
ビームライト(500w) | 1基 | 200 |
| |
ビームライト(4灯1組) | 1式 | 510 |
| |
スポットライト(200w) | 1基 | 200 |
| |
照明用スタンド | 1本 | 100 |
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その他 | たて看板 | 1枚 | 100 | 屋外用 |
音響設備(練習室A) | 1式 | 1,540 | ビデオテレビ・音響装置 | |
音響設備(会議室B・C) | 1式 | 510 | テープ・ワイヤレスマイク | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,030 |
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展示パネル | 1枚 | 100 |
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持込電気器具 | 1個 | 100 | 1kwにつき | |
16ミリ映写機 | 1台 | 1,030 | 1単位30分 | |
ガス・水道使用料 | 1日 | 510 |
|
※ 使用料は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。
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