○皆野町文化会館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月30日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町文化会館設置及び管理に関する条例(昭和62年皆野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 皆野町文化会館(以下「会館」という。)の館長及び所属の職員は、条例第2条に定める業務を円滑に遂行するため、次の事務を処理する。

(1) 事業の企画及び実施に関すること。

(2) 広報事業に関すること。

(3) 施設等の使用申請の受理及び許可に関すること。

(4) 使用料に関すること。

(5) 施設等の使用に伴う指示監督に関すること。

(6) 会館の運営に関すること。

(7) 施設等の維持管理に関すること。

(8) 付属設備及び物品の保管整備に関すること。

(9) 会館の庶務に関すること。

(10) 皆野町商工会の事務室等施設の維持管理などについて、同会との相互調整に関すること。

(11) その他会館の管理運営について必要なこと。

(使用時間)

第3条 会館の使用時間は、使用許可を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(使用の特例)

第4条 町、議会及び町の執行機関等が公用で使用するときは、条例第4条第1号及び第2号の規定にかかわらず施設(ホールを除く)等を使用することができる。

(使用許可の手続き等)

第5条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、皆野町文化会館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申請は、使用する会館の施設に応じ、次の各号に掲げる期間内に行わなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

(1) ホール、練習室(楽屋)を使用しようとする日前6月から使用日前7日まで。

(2) 会議室は、使用日前3月から使用日の前日まで。

(3) 教育長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、皆野町文化会館使用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を申請者に交付しなければならない。

(4) 前項の規定により許可された事項を変更しようとするときは、皆野町文化会館使用許可変更申請書(様式第3号)を教育長に提出し、教育長は、変更の理由が適当と認められるときは、皆野町文化会館使用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

(5) 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は、施設等の使用開始前に許可書を受付に提示し係員の指示に従わなければならない。

(特別の設備等の承認)

第6条 使用権者が、会館内の施設等に特別の設備をし、又は、備え付けの物品以外の物品を持ち込むときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

(使用料の納期)

第7条 条例第12条に規定する使用料は、第5条第2項第3号に規定する許可書の交付のときに、これを納付しなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(付属設備及び物品の使用料)

第8条 条例第12条別表の規定に基づき、教育委員会が定める付属設備及び物品の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 皆野町の議会、執行機関及び執行機関の附属機関が公用で使用するとき(免除)

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する皆野町内の学校の教職員、生徒、児童及び幼児(以下「教職員等」という。)が教育活動として使用するとき(免除)

(3) 前号の学校又は教職員等が構成員となって組織された研究会、協議会等が教育活動として使用するとき(免除)

(4) 皆野町スポーツ少年団及び皆野町の子ども会が主催する町内の行事等で使用するとき(免除)

(5) 皆野町の高齢者又は心身障がい者の団体が主催する町内の大会で使用するとき(免除)

(6) 各行政区が区民のために実施する行事等のために使用するとき(免除)

(7) 皆野町の高齢者又は心身障がい者の団体が主催する町内の行事等で使用するとき(50%減額)

(8) 前各号以外の皆野町の社会教育関係団体及び教育委員会が減免が適当と認め別に定める団体が主催して行う行事等で使用するとき(50%減額)

(9) 前各号以外の官公署が公用で使用するとき(30%減額)

2 前項に該当する場合であっても、会館を使用するにあたり、入場料その他これに類する料金を徴収する場合にあっては、使用料の減額又は、免除をしないことができる。

(使用料減免の手続き)

第10条 前条第1項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ皆野町文化会館使用料免除(減額)申請書(様式第5号)を提出し、皆野町文化会館使用料免除(減額)承認書(様式第6号)の交付を受けなければならない。ただし、前条第1項第1号から第3号までに該当する場合にあっては、この限りでない。

(使用料の還付)

第11条 条例第14条の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用開始前のとき。全額

(2) 規定使用時間の2分の1を経過しないとき。半額

(3) その他の場合、教育長がその都度定める割合

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、皆野町文化会館使用料還付申請書(様式第7号)に許可書を添えて、教育長に提出しなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用権者は、条例第8条の規定により原状に復したときは、すみやかに館長に届け出るとともに、係員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第13条 会館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 次の行為はこれをしてはならない。

 ホール内での喫煙及び飲食

 暴力、喧嘩等他人に迷惑をおよぼすこと。

 劇薬、不潔な物品、危険物等の搬入

(2) 次の行為は許可を受けなければこれをしてはならない。

 申請又は目的以外の施設等の使用

 付属設備等の館外への搬出

 火気類(爆発物を含む。)の搬入及び使用

 寄付の募集、物品の販売及びこれに類する行為、又は、飲食物の提供

 館内の壁、柱、窓、扉等に貼紙や幕等の掲出又は、釘類等の打ち込み。

2 前項各号に掲げるもののほか、不正、不当又は公共の秩序を乱す行為をしてはならない。

(施設の立入り)

第14条 館長は、会館の施設等の維持管理上必要があるときは、使用許可している施設等に関係職員を立ち入らせることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第8条関係)

付属設備及び物品の使用料

(単位円)

区分

品名

単位

1回の使用料

備考

舞台設備

演台

1台

1,030

 

花台

1台

300

 

司会者台

1台

510

 

めくり台

1台

100

 

平台

1台

100

 

箱足・開き足

1台

100

 

1枚

100

日の丸・町旗

スクリーン

1枚

1,030

 

ピアノCF

1台

3,090

グランド型

ピアノ

1台

1,030

堅型

金屏風

1双

2,060

 

椅子

1脚

50

 

長机

1台

100

 

タイトル用パネル

1枚

200

 

人形だて

1枚

200

 

脚立

1台

100

 

指揮者台・譜面台

1式

510

 

音響設備

拡声装置

1式

3,090

 

マイクロホンA

1本

1,030

コンデンサ型

マイクロホンB

1本

720

ダイナミック型

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,540

ハンド・タイピン型

マイクロホンスタンド

1本

100

ブーム・床上・卓上型

テープレコーダー

1台

1,030

 

レコードプレイヤー

1台

1,030

 

サブアンプ

1台

510

 

サブミキサー

1台

510

 

ステージスピーカー

1台

1,540

 

はね返りスピーカー

1台

820

 

3点吊りマイクロホン装置

1式

510

 

リバーブマシーン

1台

1,030

 

CDプレイヤー

1台

1,030

 

MDプレイヤー

1台

1,030

 

イコライザー

1台

510

 

照明設備

アッパーホリゾントライト

1列

2,060

 

ロアーホリゾントライト

1列

2,060

 

サスペンションライト

1列

3,090

 

ボーダーライト

1列

1,030

 

フットライト

1列

1,030

 

花道フットライト

1列

510

 

フロントライトスポットライト

1列

300

 

シーリングスポットライト

1列

4,120

 

センターフォロースポットライト

1基

2,060

ピンスポット

エフェクトマシーン大型

1基

3,090

効果器2台ディスク付

エフェクトマシーン小型

1基

1,030

スモークマシーン

1基

3,090

効果器2台ジュース付

ミラーボール

1式

510

変速機付

ビームライト(500w)

1基

200

 

ビームライト(4灯1組)

1式

510

 

スポットライト(200w)

1基

200

 

照明用スタンド

1本

100

 

その他

たて看板

1枚

100

屋外用

音響設備(練習室A)

1式

1,540

ビデオテレビ・音響装置

音響設備(会議室B・C)

1式

510

テープ・ワイヤレスマイク

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,030

 

展示パネル

1枚

100

 

持込電気器具

1個

100

1kwにつき

16ミリ映写機

1台

1,030

1単位30分

ガス・水道使用料

1日

510

 

※ 使用料は、午前・午後・夜間を各1回として計算します。

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皆野町文化会館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月30日 教育委員会規則第2号
平成元年3月17日 教育委員会規則第2号
平成元年4月28日 教育委員会規則第5号
平成5年9月2日 教育委員会規則第8号
平成6年2月28日 教育委員会規則第1号
平成18年10月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月2日 教育委員会規則第4号
平成20年5月20日 教育委員会規則第8号
平成20年10月1日 教育委員会規則第9号
令和5年9月22日 教育委員会規則第4号