○皆野町文化財保護審議委員会に関する規則

昭和33年12月17日

規則第2号

第1条 この規則皆野町文化財保護条例(昭和33年皆野町条例第5号、以下「条例」という。)第4条の規定に基づく皆野町文化財保護審議委員(以下「審議委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例の規定による審議委員の定数は7名とする。

2 前項の審議委員をもって、皆野町文化財保護審議委員会(以下「審議委員会」という。)を組織する。

第3条 審議委員会は皆野町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議する。

(1) 町指定文化財及び町指定史跡名勝天然記念物の指定及び指定の解除に関すること。

(2) 町指定文化財及び町指定史跡名勝天然記念物の修理復旧又は滅失き損防止の措置に関すること。

(3) 町指定文化財及び町指定史跡名勝天然記念物の現状変更の許可及び環境保全のための必要な施設の勧告に関すること。

(4) 文化財の買取に関すること。

(5) 文化財の補助、助成に関すること。

(6) その他、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項

第4条 審議委員は委員会が委嘱する。

第5条 審議委員の任期は2年とする。欠員が生じた時は補充することができる。補充された審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。

第6条 審議委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、審議委員中より互選する。

2 委員長は会議の議長となり審議委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故ある時、又は欠けた時は、その職務を行う。

第7条 審議委員会は委員長と教育長が協議の上教育長が召集する。

この規則は、告示の日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

皆野町文化財保護審議委員会に関する規則

昭和33年12月17日 規則第2号

(昭和63年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年12月17日 規則第2号
昭和63年3月22日 教育委員会規則第1号