○皆野町運動公園夜間照明施設設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年3月31日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町運動公園夜間照明施設設置及び管理に関する条例(昭和55年皆野町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の範囲)
第2条 皆野町運動公園夜間照明施設(以下「夜間照明」という。)は、皆野町営体育施設の設置及び管理に関する条例(平成18年皆野町条例第29号)第5条で運動公園の使用許可を得た団体に対し、使用を許可するものとする。
(使用申請、許可)
第3条 夜間照明の使用許可を受けようとする団体は、体育施設使用(変更)許可申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の申請の受付は、使用する月の前月の初日から使用日当日までとし、申請日が、皆野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年皆野町条例第6号)第3条に規定する週休日及び同条例第9条に規定する祝日法による休日、若しくは同条例第9条に規定する年末年始の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、閉庁日以外の日とする。ただし、教育長は事情によりこれを変更することが出来る。
3 教育委員会は申請に基づき使用許可をしたときは、体育施設使用(変更)許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(1) 皆野町の議会、執行機関及び執行機関の附属機関が公用で使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する皆野町内の学校の幼児、児童又は生徒が参加する次に掲げる活動を行うために使用するとき。
ア 学校が行う学校教育活動
イ 学校教育の一環として行う各種選考会又は各種大会若しくはこれに類似する事業
(3) 皆野町スポーツ少年団及び皆野町の子ども会が主催する町内の体育行事等で使用するとき。
(4) 皆野町内の学校の児童又は生徒が主体の文化団体が主催する町内の体育行事等で使用するとき。
(5) 皆野町の高齢者の団体又は心身障がい者の団体が主催する町内の大会等で使用するとき。
(6) 各行政区が区民のために実施する体育行事等のために使用するとき。
(7) 皆野町スポーツ協会又は皆野町スポーツ少年団を通じて開催し、かつ、皆野町広報誌等により周知募集する町民向け大会又は町民向け教室で使用するとき
(遵守事項)
第6条 夜間照明の使用許可を受けたものは、施設の保全に万全の注意を払うとともに次の各号を遵守しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認め許可したときは、この限りでない。
(1) 使用時間は午後9時までとする。
(2) 使用後は、その行事に使用した設備器具を原形に復し清掃後返還すること。
(3) 施設内への車両の乗り入れをしないこと。
(4) その他管理上支障がある行為をしないこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の皆野町運動公園夜間照明施設設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、使用の許可がなされた時期に関わらず、令和6年4月1日以後に使用するものに適用する。
様式第1号 削除
様式第2号 削除
様式第3号 削除