○皆野町勤労福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年4月27日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年皆野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 皆野町勤労福祉センター(以下「センター」という。)の職員等は、条例第2条に定める業務を円滑に遂行するため、次の事務を処理する。
(1) 事業の企画及び実施に関すること。
(2) 広報事業に関すること。
(3) 施設等の使用申請の受理及び許可に関すること。
(4) 使用料に関すること。
(5) センターの使用に伴う指示監督に関すること。
(6) 施設等の維持管理に関すること。
(7) その他、センターの管理運営について必要なこと。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午後1時から午後8時15分までとする。ただし、プールの利用時間は、条例第5条別表に定める時間とする。
(使用料の納入)
第4条 条例第6条に規定する使用料は、次に定めるところにより納入するものとする。
(1) 個人使用料 券売機
(2) コース及び会議室の使用料 使用許可書交付時
(3) 半年及び年間利用券 利用券申込時
(1) 町及び議会等が公用で使用するとき。
(2) 町が主催若しくは、後援して行う大会、教室等で使用するとき。
(3) 教育課程及びそれに準ずる教育活動として皆野町立幼稚園児及び小・中学校児童・生徒並びにこれらの引率者が使用するとき。
(4) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳又は埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳のいずれかの交付を受けた者をいう。)の付添者1名が使用するとき。
3 利用券の使用範囲は当該世帯とし、利用券1枚につき1人使用できるものとする。ただし、無料利用券については本人のみとする。
4 利用券は、プールに限り使用できるものとする。
(使用許可の手続き)
第7条 センターの施設を大会及び教室並びに研修会等で使用するときは、センター使用許可申請書(様式第7号)を使用する月の前月の1日から使用日の7日前までに提出するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第8条ただし書きに規定する使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用開始前のとき。 全額
(2) 使用時間の2分の1を経過しないとき。 半額
(3) その他の場合 町長がその都度定める割合
2 会議室及びコース使用料の還付を受けようとする者は、センター使用料還付請求書(様式第9号)に許可書を添えて提出するものとする。
(入館の禁止等)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行する者
(2) 他人に迷惑を及ぼし又は秩序を乱すおそれのある者
(3) 薬物の影響で正常な行為ができない状態にあると認められる者
(4) 酒気を帯びている者
(5) 伝染性疾患などの疾病があると認められる者
(6) プールを利用しようとする幼児で、保護者等の同伴がない者
(7) 夜間のプールを利用しようとする中学生以下の者で、保護者等の同伴がない者
(8) その他管理上支障があると認められる者
(禁止行為)
第10条 センターにおいて、次の各号に掲げる行為はこれを禁止する。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときはこの限りでない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙、飲食等をすること。
(2) 印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(3) 施設を利用して営利行為をすること。
(4) 職員等が利用者(団体を含む。)から報酬等を得て水泳指導をすること。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。