○皆野町紙おむつ排出用ごみ袋支給取扱要綱
平成17年3月10日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子高齢化対策として、紙おむつ使用者のいる世帯の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ排出用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 ごみ袋の支給対象者は、次のとおりとする。
(1) 皆野町に住所を有し、3歳に達する日の翌日が属する月までの者
(2) 皆野町ねたきり重度心身障害者等紙オムツ給付事業実施要綱(昭和63年皆野町要綱第2号)の規定による紙おむつ支給対象者
(支給方法)
第3条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、母子健康手帳を提示のうえ紙おむつ排出用ごみ袋支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、皆野町ねたきり重度心身障害者等紙オムツ給付事業実施要綱第4条の申請書を提出した者は、紙おむつ排出用ごみ袋支給申請書を提出したものとみなす。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ袋を申請者に支給するものとする。
3 ごみ袋の支給は、紙おむつ排出用ごみ袋支給台帳(様式第2号)に記載し、健康福祉課担当窓口で行うものとする。
(支給枚数)
第4条 支給するごみ袋の枚数は、支給対象者1人につき1か月あたり16リットル袋5枚とし、年間60枚以内とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20訓令第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。