○皆野町紙おむつ排出用ごみ袋支給取扱要綱

平成17年3月10日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子高齢化対策として、紙おむつ使用者のいる世帯の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ排出用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 ごみ袋の支給対象者は、次のとおりとする。

(1) 皆野町に住所を有し、3歳に達する日の翌日が属する月までの者

(支給方法)

第3条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、母子健康手帳を提示のうえ紙おむつ排出用ごみ袋支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、皆野町ねたきり重度心身障害者等紙オムツ給付事業実施要綱第4条の申請書を提出した者は、紙おむつ排出用ごみ袋支給申請書を提出したものとみなす。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ袋を申請者に支給するものとする。

3 ごみ袋の支給は、紙おむつ排出用ごみ袋支給台帳(様式第2号)に記載し、健康福祉課担当窓口で行うものとする。

(支給枚数)

第4条 支給するごみ袋の枚数は、支給対象者1人につき1か月あたり16リットル袋5枚とし、年間60枚以内とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20訓令第17号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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皆野町紙おむつ排出用ごみ袋支給取扱要綱

平成17年3月10日 要綱第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月10日 要綱第4号
平成20年3月31日 訓令第17号