○皆野町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則

昭和54年12月22日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年皆野町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第3条第2項の規定する申請は、皆野町在宅重度心身障害者手当支給申請書(様式第1号)によるものとする。

(認定及び通知)

第3条 条例第3条第3項の規定する通知は、皆野町在宅重度心身障害者手当支給決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(所得審査)

第4条 町長は、皆野町在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、条例第3条第1項第3号に該当する者(以下「住民税課税者」という。)であるか認定するため、受給者が提出した同意書に基づき、毎年8月に、受給者本人の前年所得を審査する。ただし、新規の申請にあっては、その申請の属する月の前年度所得(その申請の日の属する月が1月から6月又はその申請の日が7月1日にあっては前々年度所得)を審査する。

2 前項の規定により審査したところ、受給者が住民税課税者であると認定された場合は、その審査を行った年の8月分から翌年7月分までの手当の支給を停止する。ただし、新規の受給者にあっては、その新規の支給決定月分から翌年7月分(その新規の支給決定月が1月から7月にあっては当年7月分)までの手当の支給を停止する。

3 前項の規定による審査の結果は、皆野町在宅重度心身璋害者手当所得審査結果通知(様式第3号)により通知する。

4 前各項の規定は、原則として18歳未満の受給者については、適用しないものとする。ただし、住民税が課税されている場合又は新たに課税されることとなった場合は、この限りでない。

(届出)

第5条 条例第4条第2項による届出は、皆野町在宅重度心身障害者手当受給資格喪失届(様式第4号)によるものとする。

(支給時期等)

第6条 手当は、毎年度、9月、3月の2期に分けて支給する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

2 皆野町重度心身障害者福祉年金給付に関する規則(昭和48年皆野町規則第3号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の皆野町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定に基づき現に受給資格の認定を受けている者は、この規則の施行の日に、改正後の皆野町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則第4条の規定に基づく所得審査を行うものとする。

3 前項の場合において、受給者が住民税課税者であると認定されたときは、平成18年4月から平成18年7月までの手当を支給停止とする。

(平成21年規則第14号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。

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皆野町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則

昭和54年12月22日 規則第19号

(平成27年8月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年12月22日 規則第19号
平成11年3月5日 規則第5号
平成18年3月22日 規則第3号
平成21年12月21日 規則第14号
平成27年8月10日 規則第11号