○皆野町営住宅監理員及び管理人規則
昭和35年1月31日
規則第3号
(この規則の目的)
第1条 皆野町営住宅条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)第48条の規定による住宅監理員及び住宅管理人(以下「監理員」「管理人」という。)に関しては条例及び別に定めるものの外この規則の定めるところによる。
(管理人の任命)
第2条 管理人は、入居者の中から町長がこれを委嘱することができる。
(監理員の任務)
第3条 監理員は、町長の指示に従い町営住宅の維持管理について一切の業務を掌る。
(管理人の任務)
第4条 管理人は、町長に命ぜられた管理住宅を管理するものとする。
2 管理人は監理員の指示に従い、住宅の使用者(以下「使用者」という。)が守るべき条項に違反しないように注意を怠ってはならない。
3 管理人は常に管理住宅を巡回し、所管住宅又は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに監理員に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 住宅の無断による転貸、同居、及び退去、又は無許可の造作或いは模様替の行為があったとき
(2) 住宅の維持保存上修繕を要する破損が生じたとき
(3) その他報告を要すると認める事項があるとき
4 管理人は所管住宅について、入居又は退去しようとする者があるときは、そのつど立会検査を行い、この場合退去する者に弁償させる必要があると認めるときは、その事由を速かに監理員に報告し指示を受けなければならない。
(管理人の解任)
第5条 町長は管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任する。
(1) 本人の願出によりやむを得ないと認めたとき
(2) 管理人として不当な行為があったとき
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。