○皆野町生活改善センターの管理ならびに運営に関する規則

昭和48年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則皆野町生活改善センター設置および管理に関する条例(昭和48年皆野町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定にもとづき町の設置する生活改善センターの管理運営に関し条例および別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(生活改善センターの使用)

第2条 皆野町が設置する生活改善センター(以下「センター」という。)は公的であると否とにかかわらず住民の生活を向上させるための各種の活動に使用する。

2 センターを使用しようとする者は別に定める使用申請書を町長に提出しなければならない。

(施設管理簿)

第3条 センターにはセンター施設管理簿を備え、施設の使用状況、管理運営に関する事項等を記録するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

画像

皆野町生活改善センターの管理ならびに運営に関する規則

昭和48年3月30日 規則第2号

(昭和48年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月30日 規則第2号