○皆野町老人居宅介護サービス事業実施要綱
平成12年3月28日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により介護及び支援を要する者が、その有する能力により自立した日常生活を営むことができるよう介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護給付及び予防給付に加え居宅介護サービスが必要と認める者に対し必要な居宅介護サービスを提供し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 要介護等認定 法第27条から第30条までの規定による介護認定及び法第32条、法第33条の規定による要支援認定をいう。
(2) 指定居宅サービス事業者 法第71条及び法第72条の規定により指定を受けた事業者をいう。
(3) 介護サービス 法第40条第1号から第4号までの規定による介護給付及び法第52条第1号から第4号までの規定による予防給付に係るサービスをいう。
(4) 介護給付限度額 法第41条から法第45条及び法第53条から第57条に規定する支給限度額をいう。
(5) 介護サービス基準額 前号の介護給付限度額の90分の100の額をいう。(以下「基準額」という。)
(6) 認定有効期間 法第28条及び法第32条に規定する有効期間をいう。
(7) 申請者 この要綱による事業の実施を申請した者
(1) 要介護等認定を受けた者のうち要介護状態区分に応じた介護給付限度額の概ね10分の10の給付を受けている者又は受けることが確実な者、及び自立と判定された者のうち町長が必要と認めた者
(2) 生活保護法による保護を受けている者で介助扶助認定を受けた者及び自立と判定された者のうち町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の申請があったときは、事業実施の要否及び介護サービスの内容について、皆野町高齢者サービス調整チーム実務者会議に意見を求めるものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(対象期間)
第5条 この要綱の対象となる期間は、対象者の認定有効期間の範囲内又は町長が定める期間とする。
(1) 自立 要支援1の基準額
(2) 要支援1 要支援2の基準額との差額の50パーセントの額(以下「上乗せ額」という。)
(3) 要支援2 要介護1の基準額の上乗せ額
(4) 要介護1 要介護2の基準額の上乗せ額
(5) 要介護2 要介護3の基準額の上乗せ額
(6) 要介護3 要介護4の基準額の上乗せ額
(7) 要介護4 要介護5の基準額の上乗せ額
(8) 要介護5 基準額の10パーセントの額
2 居宅介護福祉用具購入、居宅介護住宅改修費及び介護予防福祉用具購入、介護予防住宅改修費に係る介護サービス実施限度は、前項の規定にかかわらず介護サービス基準額の10パーセントとする。
2 前項の介護サービスの単価は法の規定に基づく単価とする。
(費用の徴収)
第8条 町長は、介護サービスを受けた者から皆野町老人居宅介護サービス事業手数料徴収条例(平成12年皆野町条例第8号)の規定により手数料を徴収することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(法施行前の受給者に対する特例)
2 法施行日前6月以上前から訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、通所介護、訪問看護及び短期入所サービスを受けている者は、第4条第2項の規定による事業実施を決定されたものとみなす。
附則(平成19年告示第70号)
この告示は、平成19年7月26日から施行し、告示の日の属する月のサービス提供から適用する。