○皆野町営バス使用料取扱要領
昭和60年12月10日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、皆野町営バス条例(昭和54年皆野町条例第2号。以下「条例」という。)の規定による使用料(以下「バス使用料」という。)の収納に関し必要な事項を定めるものとする。
(精算及び納付)
第2条 バス使用料の精算及び納付の場所は、総務課において行うものとする。ただし、条例第10条の規定に基づき業務を受託した場合は、業務を受託した事業所の事務所において行うものとする。
2 取扱者は、バス使用料を町長が定める日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 バス使用料の精算は、取扱者が責任を持ち、誠意を尽くし誤算の無いよう扱うとともに、納付完了までの間、現金等紛失のないようにすること。
(その他)
第3条 この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。
附則
この要領は、昭和60年12月10日から適用する。
附則(平成9年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の皆野町営バス使用料取扱要領の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成18年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の皆野町営バス使用料取扱要領の規定は、令和6年3月1日から適用する。