○皆野町自然休養村管理所管理規則

昭和55年3月21日

規則第9号

(使用許可申請)

第2条 皆野町自然休養村管理所(以下「管理所」という。)を使用しようとするものは、使用期日前7日までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(使用許可)

第3条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を検討し適当と認めるものについては使用を許可するものとする。

(使用期日等の変更)

第4条 使用者は使用期日等を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、その変更により他に支障がないと認めたときは、変更を許可するものとする。

(使用時間)

第5条 使用時間は、午前8時30分より午後9時30分までの間において使用許可を受けた時間とし、準備及びあとかたづけの時間を含むものとする。ただし、町長が必要と認め許可したときはこの限りでない。

(使用の停止、許可の取消し)

第6条 町長は使用者又は参集者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、その他条例、規則に違反すると認めたときは、使用を停止し又は使用許可を取消すことができる。

(1) 使用許可後、条例第5条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認めたとき。

(3) 危険物もしくは不潔な物品を持込み、又は持込むおそれがあるとき。

2 町長は使用者が不正な手段により許可を受け、又は条例、規則に違反したために受けた措置により損害を受けることがあってもその責めを負わない。

(使用停止及び許可取消しの措置)

第7条 町長は前条第1項の規定による措置をするときは、その理由を附し使用者に通知(様式第3号)するものとする。

(使用料の納付)

第8条 使用料は使用の許可を受けた後遅滞なく納入するものとする。

(使用料の還付)

第9条 町長は使用者が使用料納付後において、使用者の責めに帰さない理由により許可内容の変更をされたときは、納付額の全部又は一部を還付するものとする。

(遵守事項)

第10条 使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物及び附属施設に損傷を与えないよう使用すること。

(2) 備品等はていねいに取扱うこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力をふるうなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 係員より指示を受けたときはこれに従うこと。

(5) 使用を終了したときは火気、使用物品等の点検を行い、原状に復して返還すること。

(6) 前各号に定めるもののほか管理及び運営上不適当な行為をしないこと。

(管理上の入室等)

第11条 使用者は、係員が管理上の必要により入室を求めたときはこれを拒んではならない。

(その他の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項はそのつど町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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皆野町自然休養村管理所管理規則

昭和55年3月21日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)