○皆野町建設工事請負一般競争入札執行要綱
平成16年5月24日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札を執行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 一般競争入札の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、皆野町工事請負業者指名選定委員会(以下「指名委員会」という。)が、建設工事等の中から指定する。
(参加資格)
第3条 入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること
(2) 皆野町建設工事等競争入札参加資格者名簿に、対象工事に対応する業種で登録されている者であること
(3) 公告日から入札日までの期間に、皆野町建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること
(1) 対象工事に対応する業種の発注標準額の業者区分
(2) 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合数値の区分
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地
(4) 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績
(5) 当該工事に配置予定の技術者
(6) その他必要と認める事項
(公告内容等の決定)
第4条 指名委員会は、前条に定める参加資格のほか公告の内容等を決定するものとする。
(入札の公告)
第5条 公告は、様式第1号により掲示するものとする。
(参加資格の有無の確認申請)
第6条 入札に参加を希望する単体企業及び経常建設共同企業体(以下「単体等」という。)並びに特定建設工事共同企業体(以下「参加希望者」という。)は、参加資格の有無並びに入札保証金及び契約保証金の取扱いを確認するため、所定の期限までに、一般競争入札参加資格等確認申請書(単体等にあっては様式第2号、特定建設工事共同企業体にあっては様式第3号(以下「確認申請書」という。)に一般競争入札参加資格等確認資料(単体等にあっては様式第4号、特定建設工事共同企業体にあっては様式第5号(以下「確認資料」という。)及び特定建設工事共同企業体にあっては特定建設工事共同企業体協定書(皆野町建設工事共同企業体取扱要綱様式第3号)を添えて、皆野町長に提出しなければならないものとする。
2 皆野町契約規則(以下「契約規則」という。)第22条第2項第2号に基づき入札保証金の納付の減免を希望する者は、該当建設工事の請負契約書の写し(内容等の確認できるもの。)及び工事完成検査結果通知等履行を証明するものの写し(単体等にあってはその単体等が、また、特定建設工事共同企業体にあってはその代表構成員となる者が、単体等又は特定建設工事共同企業体の代表構成員とし工事を請け負った実績に限る。)を確認資料に添付しなければならない。
(参加資格の有無の確認)
第7条 皆野町長は、参加希望者に明らかに参加資格がないと認めるときを除き、確認申請書を受理するものとする。
(参加資格の有無の再確認)
第8条 参加資格がないと認められた者は、異議があるときは、参加資格の有無の再確認をもとめることができるものとする。
2 参加資格の有無の再確認が終了しなければ、入札を執行することができないものとする。
(設計図書等)
第9条 別冊の図面、仕様書及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)は、参加希望者又は参加資格者に閲覧、貸与又は配布(有料もしくは無料)するものとする。
2 参加希望者又は参加資格者からの質問及びその回答は、全参加資格者に周知するものとする。
(現場説明)
第10条 現場説明会は、開催しないものとする。
(入札保証金)
第11条 入札保証金の納付については、皆野町契約規則第22条に基づくものとする。
2 入札保証金は、入札後、様式第12号の請求書に基づき、これを還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者について納付すべき契約保証金があるときは、これに充当するものとする。
3 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法第234条第4項の規定に基づき還付しないものとする。
(入札金額見積内訳書)
第12条 入札参加者から、初度入札時に入札金額見積内訳書の提出を求めるものとする。
(入札の執行)
第13条 入札執行者は、入札前に、参加資格があると認めた旨の確認通知書の写しを提出させること等により、入札参加者が参加資格者であることを確認するものとする。
2 参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者の入札参加は、認めないものとする。
3 入札に参加する者の数が1人であるときは、入札を執行しないものとする。
4 入札は再入札までとする。ただし、予定価格を公表した場合は、1回とする。
(不調時の取扱い)
第14条 再度入札によっても落札者がないときは、日時を改めて公告をして、一般競争入札に付するものとする。ただし、一般競争入札に付することができないときは、随意契約とすることができるものとする。
2 前項による随意契約は、当該入札参加者の中から希望するものにその旨を告知して行うものとする。
(入札の辞退)
第15条 参加資格者は、参加資格の確認後であっても、入札を辞退することができるものとする。
(入札の無効)
第16条 皆野町契約規則第26条の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札は無効とするものとする。
(契約保証金)
第17条 契約保証金の納付については、皆野町契約規則第10条に基づくものとする。
2 契約保証金は、契約上の義務の履行後、様式第12号の請求書に基づき、これを還付するものとする。
3 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法第234条の2第2項の規定に基づき還付しないものとする。
(入札参加者名等の公表)
第18条 参加資格者名、入札参加者名、入札経過及び入札結果の公表については、入札終了後、入札結果等を公表するものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、一般競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。