○皆野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成4年3月30日

規則第4号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は条例の例による。

(適用除外)

第3条 条例第4条第3号に規定するその他町長が認めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自己の宅地に供するためで、事業区域が500平方メートル未満のもの。

(2) たい積に係る事業で、期間が6月以内のもの又は常時搬入搬出を行っているもの。

(3) 国、地方公共団体が、町長と事前協議しておこなう町内発生の建設残土の指定処分

(4) 災害復旧など緊急を要するもの。

(事業の公開)

第4条 条例第6条及び7条の規定による許可を受けようとする事業主は、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可の申請前に、関係地域内において事業説明会を開催し、周辺関係者の理解を得るよう努めなければならない。

(1) 事業に係る土砂等の総量が5,000立方メートルを超える事業

(2) その他町長が、地域住民の日常生活に著しく支障をきたす恐れがあると認める事業

(事前協議)

第5条 条例第6条の規定による許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に、別に定める書類及び図面を提出し、町長に協議しなければならない。

(事業の許可申請)

第6条 条例第6条の規定による許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類及び図面のうち町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 位置図(縮尺5万分の1)

(3) 公図の写し

(4) 土地登記簿謄本

(5) 土地所有者との埋立て等に関する契約書(土地所有者が自ら工事を行う場合は不要)

(6) 隣接地権者等の承諾書(公有地である場合は、その管理者の承諾書)

(7) 境界確認書の写し

(8) 求積図(縮尺500分の1)

(9) 土砂等の搬入経路図(縮尺2,500分の1~1万分の1)

(10) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)

(11) 計画平面図及び縦横断面図、土留図(縮尺50分の1~500分の1)

(12) 埋立て土砂量計算書

(13) 流量計算書

(14) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人にあっては、当該法人に係る印鑑登録証明書)

(15) 事業主等の経営内容を示す書類(法人の場合は、法人の登記簿謄本を添付すること)

(16) 関係法令による許認可書の写し

2 町長は必要と認める場合、前項に掲げるもの以外の書類及び図面の提出を求めることができる。

(施工基準)

第7条 条例第11条に規定する規則で定める施工基準は、別表のとおりとする。

(許可・不許可の決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。

2 町長は、前項の決定を、申請を受理した日から40日以内に、土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により事業主に通知するものとする。

(事業変更の許可申請)

第9条 条例第7条第1項の規定により事業内容の変更の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第4号)第6条第1項に掲げる書類及び図面のうち変更しようとする事業計画が明らかとなる書類及び図面を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請に係る許可又は不許可の決定については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第3号)」は、「土砂等による土地の埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

(変更の許可を要しない軽微な変更)

第10条 条例第7条に規定する規則で定める軽微な変更は、事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。

この場合、土砂等による土地の埋立て等事業期間変更届(様式第6号)を提出するものとする。

(許可の取消し)

第11条 条例第9条第1項に規定する許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消書(様式第7号)により行うものとする。

(工事施工者の届出)

第12条 条例第10条に規定する工事施工者の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業工事施工者届出書(様式第8号)により行うものとする。

(標識)

第13条 条例第12条に規定する標識は、事業掲示板(様式第9号)及び危険防止表示板(様式第10号)とする。

(工事停止命令等)

第14条 条例第13条第1項の規定による工事停止命令は、工事停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項及び第13条の規定による原状回復命令及び措置命令は、措置命令書(様式第12号)により行うものとする。

3 条例第14条第2項及び第15条第2項に規定する改善命令は、改善命令書(様式第13号)により行うものとする。

(報告)

第15条 条例第16条に規定するその他必要な事項は、土砂等の土質分析結果等とする。

(身分証明書)

第16条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第14号)とする。

(公表の方法)

第17条 条例第19条の規定による公表は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(完了報告書)

第18条 条例第14条第1項に規定する完了報告は、事業完了後10日以内に、土砂等による土地の埋立て等事業完了報告書(様式第15号)により町長に届け出なければならない。

(書類及び図面の提出部数)

第19条 第6条及び第9条第1項の規定により提出する書類の部数は、正本1部、副本1部とする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

土砂等による土地の埋立て等事業の施工基準

第1 共通基準

1 周辺対策

工事の施工に当たっては、粉じん、騒音、震動、土砂の流出等の防止対策を講ずる等、周辺住民の迷惑とならないように努めること。

2 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとし、早朝夜間での土砂搬入作業は、行わないこと。

(2) 日曜日、祝祭日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

(3) 緊急を要する作業が発生したときは、搬入路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。

3 交通対策

(1) 搬入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。

(2) 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な処置を講ずること。

(3) その他関係機関と協議し、通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置及び安全施設の設置等必要な処置を講ずること。

4 安全対策

(1) 事業区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

(2) 囲いは、原則として事業区域の全周囲に設けること。

(3) 出入り口は、原則として1か所とし、施錠できる構造とすること。

(4) 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒破壊されないものとすること。

5 保安距離

事業区域と隣接地の距離は、災害時に備え、十分な保安距離をとること。

6 事故対策

(1) 住民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、工事中は、現場責任者を常駐させ、事故及び災害防止に努めること。

(2) 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行う等適切な防護の処置を講ずること。

(3) 工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故または第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急処置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく町長へ報告すること。また事業主及び関係者は責任をもってその解決に当ること。

7 記録・写真

工事全般にわたって、工事着手前、中間、完了等の写真撮影を行い、編集して工事完了時に提出すること。

8 その他

境界杭を作業により移動する必要が生じた場合には、必ず控え杭を設置し、作業完了後復元しておくこと。

第2 技術基準

1 埋立て及び盛土工

(1) 埋立て及び盛土の斜面勾配は、30度以下とすること。

(2) 埋立て及び盛土工事に際しては、良質土をもって、厚さ30cmごとに敷均しを行い、十分転圧し、締め固めすること。またのり面は良く突き固め仕上げること。

(3) 斜面状の地盤の上に埋立て及び盛土工事を行う場合で、原地盤の勾配が1:4より急なときは、幅1m~2m、高さ0.5m以上の段切りを行い、滑動を防ぐようにすること。

(4) 埋立て及び盛土工事を行う場合は、状況に応じて地下暗渠を設置し、また草木等がある場合は、すべて伐採除根すること。

(5) 埋立て及び盛土により直高5m以上の盛土斜面が生じるときは、直高5mごとに幅1.5m以上の小段を設けること。

(6) 埋立て及び盛土の高さについては、周辺の状況を考慮し決定する。

(7) 斜面の崩壊を防止するため、筋芝埋込、シガラミ、吹付植生工等を行うこと。また特にのり肩の処理については、十分注意すること。

(8) 斜面上部の排水は、のり面方向へ流さないように反対方向に勾配をとること。勾配は、原則として2%以上とすること。

2 たい積工

(1) 粉じんが飛散するおそれのあるものについては、必要な処置を講ずること。

(2) のり面勾配は、30度以下とするが、周囲の状況によっては、土砂が崩壊しない程度とすることができる。

3 排水施設

(1) 埋立て及び盛土等を施工する場合は、雨水及びその他の地表面水を排除することができるよう、必要な排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように処置すること。

(2) 排水施設は、その管渠等の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水及びその他の地表水を支障なく流下させることができるようなものとすること。

(3) のり肩、のり尻及び小段には、必要に応じ排水施設を設置すること。

(4) 浸透水及び湧水のあるところでは、必ず暗渠工等の排水施設を設けなければならない。

4 調整池

事業区域面積が10,000m2を超える事業については、調整池を設置すること。

5 既設排水路

(1) 下流水路及び放流先水路が未整備の場合は、原則として流域等を勘案のうえ、埋立て等による影響が及ぶ範囲まで整備すること。

(2) 現況排水先以外の水路へ放流する場合は、その水路の排水能力、水質等を勘案し、下流に及ぼす影響を検討のうえ、必要な処置を講ずること。

(3) 放流先水路がゴミ、土砂等により、流水阻害されている場合は、影響範囲まで浚渫等の処置を講ずること。

(4) 放流については、関係権利者と十分な協議を行うこと。

6 擁壁工

(1) 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り及びコンクリートブロック積等とすること。

(2) 水路、及び田畑等に接して設ける擁壁は、水路底、河床等から根入れ深さ等について、十分安全性を確かめること。

(3) 鉄筋コンクリート造り又は無筋コンクリート造りの擁壁を設置するときは、構造計算により、その安全性を確かめること。

7 護岸工

河川に接する埋立て盛土は、その河川の既往洪水位又は計画高水位に余裕高(60cm以上)を加えた高さ迄を護岸として永久工作物としなければならない。上下流に既設護岸のある場合は、それに準ずるものとする。なお、水衝部においては、必要に応じ、根固工を設置すること。

第3 その他の基準

(1) この施工基準によるほか、必要に応じて、関係法令を準用すること。

(2) 埋立て等の工事の設計施工は、この施工基準によるほか、次の基準を準用する。

(イ) 河川砂防設計基準(案)……………埼玉県土木部

(ロ) 道路設計基準………………………… 〃

参考図 1

盛土勾配・小段

画像

参考図 2

段切工(1:4より急な斜面)

画像

参考図 3

暗渠工

画像

参考図 4

余裕高・根入れ

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

皆野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成4年3月30日 規則第4号

(平成4年10月23日施行)