○皆野町営住宅家賃滞納整理要領
平成17年9月13日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、皆野町における町営住宅家賃の滞納整理事務に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 皆野町営住宅条例(平成9年皆野町条例第20号。以下「条例」という。)で規定する皆野町営住宅をいう。
(2) 家賃 町営住宅の家賃をいう。
(3) 滞納 家賃を納入期限までに納入しないことをいう。
(督促状及び催告状の送付)
第3条 町長は、入居者が納入期限までにその月の家賃を完納していない場合において翌月末日(当初の納入期限から1か月)を指定納入期限として督促状(様式第1号)を送付するものとする。しかし、入居者が納入期限までに納入できない理由を申請されている場合はこの限りではない。
2 催告状 家賃を3か月以上滞納しているものに対し、毎年5月、8月、11月、2月に催告及び連帯保証人に通知する旨の予告(様式第2号)を送付するものとする。
(納入指導)
第4条 担当課は、滞納者に対して、間隔、回数を定めて電話等による納入指導を行うほか、適宜、訪問により指導を遅滞なく実施すること。
また、条例第18条各号による家賃の減免又は徴收猶予を受けられると認められるときは、当該申請について指導すること。
2 担当課は、滞納者に対する納入指導、通知等について、納入指導等記録表(様式第3号)により記録するものとする。
4 担当課は、3か月以上の滞納に対する納入指導に当たっては、即刻納入できないものに対して、滞納理由及び滞納家賃の支払計画について聴取し、納入誓約書(様式第6号)を提出させるものとする。
(再催告)
第5条 町長は、滞納月数が4か月以上の者に対し、再催告状(様式第7号)を送付するものとする。
(連帯保証人に対する措置)
第6条 町長は、滞納者に発送した催告状記載の納入期限までに家賃の納入がない場合は、速やかに連帯保証人に対し、滞納家賃の納入協力依頼及び連帯保証債務履行要求予告(様式第8号)を発送するものとする。
(最終催告、連帯保証債務履行要請書)
第7条 町長は滞納月数が6か月以上の者に対し、法的な措置での支払い督促を申し立てる最終催告状(様式第9号)を発送するものとする。
(明渡し訴訟対象者の選定)
第8条 町長は次の各号のいずれにも該当する滞納者に対して、住宅明渡し請求及び滞納家賃等請求訴訟(以下「明渡し訴訟」という。)の対象者に選定するものとする。
(1) 原則として12か月分以上の家賃を滞納している者
(2) 第7条の最終催告状を送付したにもかかわらず、期限内の家賃を納入しない者
(3) 相当の収入があり、家賃を納入できないほどの生活困窮者とは認められない者
(4) 納入意識に欠け誠意が認められない者
(1) 入居者が疫病にかかり、又は不慮の災害にあった場合で住宅明渡しについて特別考慮すべき事情と認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほかやむを得ない事情があると認められるとき。
(入居取消し及び明渡し訴訟の提起)
第10条 町長は前条の通知書における納入期限内に家賃の納入がないときは、明渡し訴訟を提起するものとする。
(和解条件)
第11条 明渡し訴訟を提起した後に、裁判所から和解勧告があったときは、次の各号の和解条件により和解に応じるものとする。
(1) 和解時に滞納家賃の6か月分以上を納入すること。
(2) 滞納家賃の残金については、毎月、滞納家賃の1か月分以上を月末までに納入すること。
(3) 当月分の家賃を毎月末までに納入すること。
(4) 次のいずれかに該当した場合は、町長の明渡し催告を受けることなく速やかに住宅を明け渡さなければならないこと。
ア 滞納家賃の支払いを2か月以上怠ったとき。
イ 当月家賃の支払いを3か月以上怠ったとき。
(5) 前号により明渡し義務が生じた日から明渡しの日まで近傍同種の住宅家賃の額の2倍に相当する額の損害賠償金を支払うこと。
2 訴訟の提起前に、訴訟対象者から和解の申出があり、その履行が見込まれる場合には、前項に準じて和解に応じるものとする。
(強制執行)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに強制執行の申立てを行うものとする。
(1) 明渡し訴訟に勝訴したとき。
(2) 和解条項の住宅明渡し事由に該当したとき。
(その他)
第13条 この要領に定めのないときは、その都度町長が定めるところによる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。