○皆野町地域乗合バス路線確保対策費補助金交付要綱

平成17年12月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 町は、住民の日常生活上必要な交通手段としての地域乗合バス路線の維持及び確保を図るため、予算の範囲内において皆野町地域乗合バス路線確保対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、その補助金の交付に関しては、皆野町補助金交付規則(平成9年皆野町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域協議会 乗合バス事業に係る維持方策を協議し、県内の生活交通の確保を図るため県、関東運輸局、市町村及び関係事業者等の構成員によって設置された埼玉県生活交通確保対策地域協議会をいう。

(2) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(3) 輸送量 次式によって算出された数値をいう。

平均乗車密度×運行回数

(4) 地域キロ当たり標準経常費用 乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の武蔵及び相模ブロック(バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日国自旅第16号)別表1に定める補助ブロックのうち埼玉県が含まれる補助ブロックをいう。)における実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用(この号において「地域実績キロ当たり標準経常費用」という。)を基礎として、次式により計算して得られた額をいう。

地域実績キロ当たり標準経常費用×(1+地域の過去3年間の平均増減率/2)

(5) 地域乗合バス路線 国庫補助対象以外の路線で、市町村が地域住民の生活に必要と判断し、地域協議会において維持及び確保が必要と認められ、かつ、原則として、次に掲げるすべての要件を満たすもの。

 乗合バス事業者が運行するもの

 鉄道等へ向かう通勤、通学等の運送需要に対応して設定されるもの又は病院、学校、商業施設等の地域住民が日常的に利用する施設への運送需要に対応して設定されるもの

 キロ程が2キロメートル以上のもの

 運行開始から3年以上経過しているもの

 路線の一部又は全部がDID地区(国勢調査における人口集中地区)以外の地域を運行しているもの

(6) 補助対象期間 補助金を受けようとする年度の前年度の10月1日から補助金を受けようとする年度の9月30日までの1年間をいう。

(7) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。

(8) 補助対象経常費用 地域キロ当たりの経常費用と前号の乗合バス事業者キロ当たり経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロを乗じて得た額をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、地域協議会の協議結果に基づき町長が選定した乗合バス事業者であって、次条の基準に適合する補助事業を行う者とする。

(補助事業の基準)

第4条 補助対象事業者の行う補助事業は、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 補助対象路線は、地域乗合バス路線であって、補助対象期間に当該地域乗合バス路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該地域乗合バス路線の補助対象経常費用に達していない路線とする。

(2) 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。

2 補助対象路線の要件成否の決定は当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は補助対象経費以内の額で町長が定める額とする。

(交付申請書の様式等)

第6条 この補助金の交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 交付申請書の提出期限は、補助金を受けようとする年度の10月31日とする。

(添付書類)

第7条 町長が定める事項に係る書類は、次に定めるとおりとする。

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の営業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

(2) 様式第1号の2による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(補助対象路線に係るものに限る。)

(3) 補助対象路線に係る運行系統及び停留所を明らかにした図面並びに運行時刻表

(交付決定及び額の確定通知書の様式)

第8条 補助金の交付決定及び額の確定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(書類の整備等)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

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皆野町地域乗合バス路線確保対策費補助金交付要綱

平成17年12月1日 要綱第19号

(平成17年12月1日施行)