○皆野町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年皆野町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(経費の負担)
第2条 皆野町柔剣道場の設置及び管理に関する条例(平成17年皆野町条例第18号。以下「柔剣道場」という。)並びに学童保育所の経費については、条例第4条に定める管理区分により負担するものとし、その負担割合は、面積比により、区分が明確にできないものは按分するものとする。
2 前項に定めるもの以外の経費は、柔剣道場については町とし、学童保育所については、町が管理を委託した法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)がそれぞれ必要に応じ負担するものとする。
(遵守事項)
第3条 管理業務を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。
(2) 風紀や秩序をみだしたり、公益を害するような行為をしないこと。
(3) 許可を得た権利を他人に譲渡し、または転貸をしないこと。
(4) 許可を得た目的以外に使用しないこと。
(5) その他管理上支障がある行為をしないこと。
(施設の管理)
第4条 条例第3条第1項各号に規定する学童保育所の管理を委託したときは、別に定める委託契約により契約を締結するものとする。ただし、指定管理者による場合は条例の規定及び皆野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年皆野町規則第16号)の規定によるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。