○皆野町こども医療費支給に関する条例施行規則
平成18年9月21日
規則第15号
皆野町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(平成13年皆野町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町こども医療費支給に関する条例(平成18年皆野町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(1) 対象となるこども(以下「対象児」という。)の氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、皆野町長(以下「町長」という。)が必要と認める書類
(受給資格証の有効期間)
第5条 受給資格証の有効期限は、申請日から満18歳に達した日以降の最初の3月31日までとする。
(1) 出生、転入、その他の事由で条例第3条に規定する対象児となった後保護者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に登録申請をしたときは、対象となった日
(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により保護者が登録申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後保護者が15日以内にその登録申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該登録申請をすることができなくなった日
(受給資格証の返還)
第6条 受給資格者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
2 受給資格者は、前項に規定する受給資格証を破損した場合において、その受給資格証を添えなければならない。
3 受給資格者は、第1項に規定する受給資格証を亡失した場合において、再交付を受けた後に亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返還しなければならない。
(受給資格証の提示)
第8条 受給資格者は、対象児が医療を受けるときは、保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(支給決定の通知)
第10条 町長は、前条の申請又は報告を受理したときは、その内容を審査し、決定した支給の額を当該受給資格者に通知するものとする。
2 前項の通知は、支給により通知したものとみなすことができる。
(現物給付)
第11条 町長は、現物給付を行った保険医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由し、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由し、又は一部負担金相当額の請求については連合会若しくは支払基金を経由して当該請求に係る一部負担金相当額を保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の支払いは、連合会及び支払基金が保険医療機関等に別途行う通知において指定する日に行うものとする。
(1) 受給資格者又は対象児の氏名又は住所の変更
(2) 対象児の加入医療保険の変更
(3) 受給資格者の振込先の変更
(4) 受給資格者又は対象児の死亡
(5) 条例第3条に規定する受給資格者又は対象児としての要件の喪失
(添付書類の省略)
第15条 町長は、この規則により申請書又は変更届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の皆野町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の規定に基づき既に印刷済みの帳票については、「乳幼児」とあるのは「こどもの」と読み替えるものとする。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第4項第1号の規定は、平成28年4月1日以降に条例第2条に規定する対象児となった場合に適用し、同日前に対象児となった場合においては、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、令和4年10月1日から適用する。