○皆野町行政区再編移行補助金交付要綱

平成19年3月23日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町行政区の再編移行により新行政区の健全なる運営に寄与するため行政区再編移行補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、皆野町補助金交付規則(平成9年皆野町規則第12号)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。

(補助対象行政区)

第2条 補助の対象となる行政区は、行政区再編要綱に基づき再編された新行政区とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金は、新行政区内の行政運営の円滑化及び地域の活性化に要する事業の経費に充てるものとする。

(補助金の交付期間)

第4条 補助金の交付期間は、行政区再編年度より3年間とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、4万5,000円に合併により減となる行政区の数を乗じて得た額を基準として交付するものとする。ただし、補助金の交付期間内において、町の環境衛生委員制度が廃止された場合においては、廃止年度後の補助金額は、3万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする行政区長は、行政区再編移行補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により、補助金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合には、行政区再編移行補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(実績報告)

第8条 行政区長は、当該補助事業が完了したとき又は当該会計年度が終了したときは速やかに補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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皆野町行政区再編移行補助金交付要綱

平成19年3月23日 告示第29号

(平成19年4月1日施行)