○皆野町職員の職名に関する規則
平成19年3月30日
規則第19号
皆野町一般職員の身分及び職名に関する規則(昭和46年皆野町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、皆野町職員定数条例(昭和34年皆野町条例第2号)第2条第1号に掲げる町長の補助職員(以下「職員」という。)の職名について必要なことを定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
参事 課長 技監 副課長 所長 館長 専門員 主幹 主査 参与 主席主任 主任 主事 技師
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。