○皆野町職員の職名に関する規則

平成19年3月30日

規則第19号

皆野町一般職員の身分及び職名に関する規則(昭和46年皆野町規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、皆野町職員定数条例(昭和34年皆野町条例第2号)第2条第1号に掲げる町長の補助職員(以下「職員」という。)の職名について必要なことを定めることを目的とする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

参事 課長 技監 副課長 所長 館長 専門員 主幹 主査 参与 主席主任 主任 主事 技師

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

皆野町職員の職名に関する規則

平成19年3月30日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月21日 規則第5号
平成22年3月19日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第6号
令和5年3月14日 規則第7号