○皆野町介護保険条例施行規則
平成19年3月30日
規則第22号
皆野町介護保険条例施行規則(平成12年皆野町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び皆野町介護保険条例(平成12年皆野町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格に係る届出等)
第2条 施行規則第23条、第24条第2項、第3項及び第29条から第32条までの規定による届書は、様式第1号の介護保険資格取得・異動・喪失届のとおりとする。
2 施行規則第25条の規定による届書は、様式第2号の介護保険住所地特例適用・変更・終了届のとおりとする。
3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、様式第3号の介護保険被保険者証交付申請書のとおりとする。
4 施行規則第27条第1項の規定等による申請書は、様式第4号の介護保険被保険者証等再交付申請書のとおりとする。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)
第3条 法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による住所地特例対象被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、様式第5号の介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票を町長に提出しなければならない。
(1) 当町に所在する住所地特例対象施設に入所又は入居するために転入した場合は、様式第6号の介護保険他市町村住所地特例者連絡票
(2) 当町に所在する住所地特例対象施設を退所又は退去するために転出した場合は、様式第7号の介護保険住所地特例施設退所(居)通知書
(3) 当町に所在する住所地特例対象施設を変更した場合は、様式第7号の1の介護保険住所地特例施設変更通知書
(被保険者証の更新)
第4条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、町長が必要と認めたとき等に行うものとする。
(被保険者証の検認)
第5条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要と認めたときに、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証)
第6条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて様式第8号の介護保険資格者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、様式第9号の介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書のとおりとする。
(要介護状態区分の変更申請)
第8条 施行規則第42条第1項の規定による申請書は、様式第10号の介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書のとおりとする。
(サービスの種類指定の変更)
第10条 施行規則第59条第1項の規定による申請書は、様式第12号の介護保険サービス種類指定変更申請書のとおりとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第12条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、様式第14号の介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)を町長に提出しなければならない。
(特例サービス費等の受領委任)
第13条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、様式第15号の介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任)を町長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第14条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請書は、様式第16号の介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書のとおりとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第16条 被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、様式第18号の介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を町長に提出しなければならない。
(負担限度額申請等)
第17条 被保険者は、法第51条の2第2項及び法第61条の2第2項の規定による負担限度額の認定を受けようとするときは、様式第19号の介護保険負担限度額認定申請書を町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額申請等)
第18条 被保険者は、施行法第13条第5項の規定による特定負担限度額の認定を受けようとするときは、様式第23号の介護保険特定負担限度額減額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担減額・免除申請)
第19条 被保険者は、法第50条及び第60条の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとするときは、様式第26号の介護保険利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項及び第2項の場合において、被保険者が施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第1項の「様式第26号の介護保険利用者負担額減額・免除申請書」は、「第28号様式の介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)」と、第2項の「様式第20号の介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書及び様式第27号の介護保険利用者負担額減額・免除認定証」は、「様式第24号の介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知書)及び様式第29号の利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)」と読み替えるものとする。
(受給資格証明書の交付)
第20条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、町長は、様式第30号の介護保険受給資格証明書を交付しなければならない。
(支払方法変更の記載の消除)
第21条 被保険者は、法第66条第3項の規定に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、様式第31号の介護保険支払方法変更終了申請書を町長に提出しなければならない。
(介護給付額減額の免除)
第22条 法第69条第1項の規定に基づき、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、様式第32号の介護保険給付額減額免除申請書を町長に提出しなければならない。
(保険料納付証明の申請)
第24条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、様式第34号の介護保険料納付証明申請書を町長に提出しなければならない。
(介護保険料に関する申告書の提出の省略)
第26条 条例第10条の規定による申告書の提出は、第1号被保険者並びに当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第317条の2第1項の規定による申告書(当該被保険者及びその世帯に属する者のすべてが税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、税法第317条の6第1項又は第3項に規定する給与支払報告書又は公的年金支払報告書)が町長に提出されている場合は、省略することができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の介護保険条例施行規則による様式については、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の皆野町介護保険条例施行規則の様式により作成された届出等で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。