○皆野町自主防災組織補助金交付要綱
平成19年5月15日
告示第57号
(趣旨)
第1条 町は、町民の防災意識の高揚及び自主防災活動の技術向上のため、活動上必要な防災資機材等の購入及び防災訓練を実施する自主防災組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、皆野町補助金交付規則(平成7年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 自主防災組織 行政区を単位として、町民が自主的に当該区域の防災対策を確立するために、次に掲げる防災活動を行う団体で、皆野町自主防災組織設立届出書(様式第1号)により、町長に届出があったものをいう。
ア 防災に関する意識の啓発及び知識の普及
イ 地震等の災害に関する予防
ウ 災害発生時における情報収集・伝達、避難誘導、初期消火、救出・救護及び給食・給水等の応急対策
エ 防災訓練及び防災教室等の開催
オ 上記に掲げるもののほか、自主防災組織の目的を達成するために必要な事項
(2) 防災資機材等 自主防災組織が防災活動を行ううえで、使用する別表第1に掲げる資機材等をいう。
(3) 防災訓練 自主防災組織が災害の発生に備えて実施する訓練で、次に掲げる個別訓練のうち2以上の個別訓練について実施するものをいう。ただし、2以上の個別訓練を計画し、雨天等の不可抗力により、個別訓練等を実施する場合も防災訓練とする。
ア 情報収集・伝達訓練
イ 避難誘導訓練
ウ 初期消火訓練
エ 救出・救護訓練
オ 給食(炊き出し)・給水訓練
カ 応急手当訓練
キ 上記に掲げるもののほか、災害の発生に備えて実施する訓練
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自主防災組織の設立
(2) 防災資機材等の購入
(3) 防災訓練の実施
2 補助金の交付は、自主防災組織に対して、設立にあっては1回限りとし、防災訓練の実施及び防災資機材等の購入にあっては年1回限りとする。
2 前項の報告書の提出期限は、当該補助事業完了後30日以内とする。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金請求書の提出があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、自主防災組織が、虚偽その他の不正により補助金の交付を受けたとき、又は補助金交付決定に付した条件に反したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(検査)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた自主防災組織に対し、必要があると認めるときは、検査を行うことができる。
(財産処分の制限)
第13条 申請者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、申請者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合はこの限りではない。
(書類の整備等)
第14条 申請者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年5月15日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 品名 | |
防災資機材 | 本部運営用 | ヘルメット、腕章、発電機、投光器、コードリール、防水シート、テント |
情報連絡用 | 携帯用無線通信機、トランジスターラジオ | |
消火活動用 | 消火器、バケツ、可搬式動力ポンプ、消火栓用ホース | |
教出救護用 | スコップ、バール、ツルハシ、ハンマー、斧、鋸、掛矢、ジャッキ、ロープ、梯子、リヤカー、担架、毛布、救急医療セット | |
避難誘導用 | 避難誘導旗、ハンドマイク、強力ライト | |
給食給水用 | 鍋、釜、携帯用コンロ、ポリタンク、浄水機 | |
その他 | 町長が特に必要と認めたもの | |
防災倉庫 | 自主防災倉庫 |
別表第2(第4条関係)
補助対象 | 補助金額 |
自主防災組織の設立 | 予算の範囲内とし、組織の結成年度における4月1日現在の構成世帯数に200円を乗じて得た額を限度額とする。 |
防災資機材等の購入 | 予算の範囲内とし、購入金額の10分の7以内の額。ただし、50,000円を限度額とする。 |
防災訓練の実施 | 予算の範囲内とし、当該年度における4月1日現在の組織構成世帯数に50円を乗じて得た額に1万円を加えた額を限度額とする。 |