○皆野町企業誘致条例施行規則

平成20年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町企業誘致条例(平成20年皆野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業)

第2条 条例第2条第1号の規定による産業は、日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる産業のうち、次に定めるものを除くものとする。

(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する小売業

(2) 葬儀業

(3) 遊戯業

(4) 産業廃棄物処理業

(5) 宗教

(定義)

第3条 条例に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所の新設 事業所用地を新たに取得又は賃借し事業所を設置することをいう。

(2) 事業所の移設 町内に事業所を有するものが既存の事業所の全部を町内区域へ移転することをいう。

(3) 事業所の増設 町内に事業所を有するものが既存の事業所のほか、同一業種の事業所を町内に設置すること又は既存の事業所の敷地内若しくはこれに隣接して当該事業所を拡張することをいう。

(4) 従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(奨励金の内容)

第4条 町長は、指定企業に優遇措置として、次に掲げる奨励金を交付するものとする。

(1) 固定資産税相当額奨励金 指定企業が事業所の用に供するため取得した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を、事業開始後最初に課税される年度から起算して3年間交付することができる。

(2) 上水道加入金及び下水道分担金相当額奨励金 指定企業が事業所の用に供するため設置し、納付を行った加入金(消費税及び地方消費税相当額を除いた額)及び分担金相当額に2分の1を乗じて得た額を予算の範囲内で交付することができる。ただし、奨励金の額は、300万円を限度とする。

2 前項第1号及び第2号に規定する奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(指定要件の内容)

第5条 条例第4条に規定する優遇措置の指定を受けようとする企業等は、次の各号の要件に該当するものとする。

(1) 新設又は増設等しようとする事業所の用地面積が、新設にあっては1,000平方メートル以上、増設又は移設にあっては500平方メートル以上であること。

(2) 新設又は増設等しようとする事業所の延床面積が、新設にあっては500平方メートル以上、増設又は移設にあっては250平方メートル以上であること。

(3) 事業所の事業開始に伴い、常時雇用する従業員(事業開始の日までの採用予定人員を含む。)に、町内に居住する者の1人以上の新規雇用があること。

(指定申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による申請は、優遇措置指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 法人登記事項証明書

(2) 定款又はこれに準ずるもの

(3) 土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し

(5) 事業所の位置図及び配置図

(6) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類を省略させることができる。

(指定書の交付)

第7条 町長は、条例第5条第2項の規定により優遇措置の指定を行ったときは、優遇措置指定書(様式第2号)を申請企業等に交付するものとする。

(事業開始の届出

第8条 条例第5条第3項の規定による届出は、指定企業事業開始届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 建物登記事項証明書

(2) 事業所の平面図

2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類を省略することができる。

(交付申請)

第9条 条例第6条第1項の規定による申請は、奨励金交付申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書の申請期間及び当該申請書に添付する書類は、別表のとおりとする。

(交付決定通知書の交付)

第10条 町長は、条例第6条第2項の規定により奨励金の交付を行うときは、奨励金交付決定通知書(様式第5号)を指定企業に交付するものとする。

(奨励金の請求及び交付)

第11条 指定企業は、前条に規定する通知書の交付を受けたときは、遅滞なく奨励金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、遅滞なく当該請求に係る奨励金を指定企業に交付するものとする。

(内容変更等の届出)

第12条 条例第7条第1号の規定による届出は優遇措置指定申請内容変更届出書(様式第7号)により、同条第2号の規定による届出は指定企業事業休止・廃止届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 第4条第1項の規定による奨励金に変更があった場合は、奨励金変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(地位の承継)

第13条 条例第8条の規定により指定企業の事業を承継した企業は、優遇措置指定承継申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、優遇措置指定承継承認通知書(様式第11号)を申請企業に交付するものとする。

(指定の取消し)

第14条 町長は、条例第9条の規定により優遇措置の指定を取り消すときは、優遇措置指定取消通知書(様式第12号)を当該指定企業に交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第15条 町長は、条例第10条の規定により、奨励金の交付決定を取り消すときは奨励金交付決定取消通知書(様式第13号)を、奨励金の返還を命ずるときは奨励金返還命令書(様式第14号)を当該指定企業に交付するものとする。

2 町長は、第12条第2項の規定による奨励金変更届出書が提出されたときは、奨励金の追加、又は返還させるものとする。ただし、第4条第1項第2号による限度額を超えた額については、この限りでないものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

奨励金の種類

申請期間

添付書類

固定資産税相当額奨励金

各年度における固定資産税の最終納期限日から3月以内の期間

1)各年度における固定資産税の納税証明書

2)町税に滞納がないことを証明する書類

3)その他町長が必要と認める書類

上水道加入金及び下水道分担金相当額奨励金

上水道加入金納入期限日から3月以内の期間


下水道分担金納入期限日から3月以内の期間

1)上水道加入金納入書の写し

2)下水道分担金納入書の写し

3)町税に滞納がないことを証明する書類

4)その他町長が必要と認める書類

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

皆野町企業誘致条例施行規則

平成20年3月25日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)