○皆野町企業誘致条例施行規則
平成20年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町企業誘致条例(平成20年皆野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業)
第2条 条例第2条第1号の規定による産業は、日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる産業のうち、次に定めるものを除くものとする。
(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する小売業
(2) 葬儀業
(3) 遊戯業
(4) 産業廃棄物処理業
(5) 宗教
(1) 事業所の新設 事業所用地を新たに取得又は賃借し事業所を設置することをいう。
(2) 事業所の移設 町内に事業所を有するものが既存の事業所の全部を町内区域へ移転することをいう。
(3) 事業所の増設 町内に事業所を有するものが既存の事業所のほか、同一業種の事業所を町内に設置すること又は既存の事業所の敷地内若しくはこれに隣接して当該事業所を拡張することをいう。
(4) 従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
(奨励金の内容)
第4条 町長は、指定企業に優遇措置として、次に掲げる奨励金を交付するものとする。
(1) 固定資産税相当額奨励金 指定企業が事業所の用に供するため取得した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を、事業開始後最初に課税される年度から起算して3年間交付することができる。
(2) 上水道加入金及び下水道分担金相当額奨励金 指定企業が事業所の用に供するため設置し、納付を行った加入金(消費税及び地方消費税相当額を除いた額)及び分担金相当額に2分の1を乗じて得た額を予算の範囲内で交付することができる。ただし、奨励金の額は、300万円を限度とする。
(1) 新設又は増設等しようとする事業所の用地面積が、新設にあっては1,000平方メートル以上、増設又は移設にあっては500平方メートル以上であること。
(2) 新設又は増設等しようとする事業所の延床面積が、新設にあっては500平方メートル以上、増設又は移設にあっては250平方メートル以上であること。
(3) 事業所の事業開始に伴い、常時雇用する従業員(事業開始の日までの採用予定人員を含む。)に、町内に居住する者の1人以上の新規雇用があること。
(1) 法人登記事項証明書
(2) 定款又はこれに準ずるもの
(3) 土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し
(5) 事業所の位置図及び配置図
(6) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類を省略させることができる。
(1) 建物登記事項証明書
(2) 事業所の平面図
2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類を省略することができる。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、遅滞なく当該請求に係る奨励金を指定企業に交付するものとする。
(1) 承継の事実を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
奨励金の種類 | 申請期間 | 添付書類 |
固定資産税相当額奨励金 | 各年度における固定資産税の最終納期限日から3月以内の期間 | 1)各年度における固定資産税の納税証明書 2)町税に滞納がないことを証明する書類 3)その他町長が必要と認める書類 |
上水道加入金及び下水道分担金相当額奨励金 | 上水道加入金納入期限日から3月以内の期間 下水道分担金納入期限日から3月以内の期間 | 1)上水道加入金納入書の写し 2)下水道分担金納入書の写し 3)町税に滞納がないことを証明する書類 4)その他町長が必要と認める書類 |