○皆野町介護保険料減免取扱要綱

平成23年3月9日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、皆野町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)に基づく保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 第1段階 条例第2条第1号に定める保険料率

(2) 第2段階 条例第2条第2号に定める保険料率

(3) 第3段階 条例第2条第3号に定める保険料率

(4) 第4段階 条例第2条第4号に定める保険料率

(5) 第5段階 条例第2条第5号に定める保険料率

(6) 第6段階 条例第2条第6号に定める保険料率

(7) 第7段階 条例第2条第7号に定める保険料率

(8) 第8段階 条例第2条第8号に定める保険料率

(9) 第9段階 条例第2条第9号に定める保険料率

(10) 第1段階特例 条例第2条第10号に定める保険料率

(減免の適用期)

第3条 保険料の減免は、条例第9条第1項に該当する者が、保険料を納付することが著しく困難な場合に、普通徴収対象被保険者(介護保険法(平成9年法第123号。以下「法」という。)第132条第1項の規定により普通徴収の方法により保険料を徴収されている者)にあっては当該規定に該当することになった日以降の納期に係る保険料、特別徴収対象被保険者(法第131条に規定する特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者)にあっては当該規定に該当することになった日以降の特別徴収対象年金給付の支払日に係る保険料について減免する。

(災害等の減免)

第4条 条例第9条第1項第1号に定める事由により著しい損害を受けた場合の減免は、第1号被保険者(法第9条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅につき震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅の価格の10分の2以上である者に適用し、次の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の区分により減免する。

被害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の2以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

200万円未満であるとき

2分の1

全部

200万円以上であるとき

4分の1

2分の1

2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、災害等により死亡した場合の減免の割合は全額とする。

3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、災害等により地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合の減免の割合は10分の9とする。

(収入が激減した場合の減免)

第5条 第1段階及び第1段階特例に該当する者(生活保護の被保護者を除く。)で、条例第9条第1項第2号又は第3号に定める事由により収入が著しく減少した場合の減免は、第1号被保険者及びその世帯員の減収後の平均月収額が生活保護法第8条の規定による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の例により算定した3級地最低生活費を下回る場合に適用するものとし、減免の割合は10分の5とする。

2 第2段階、第3段階、第4段階、第5段階、第6段階、第7段階、第8段階及び第9段階に該当する者で、条例第9条第1項第2号又は第3号に定める事由により収入が著しく減少した場合の減免は、第1号被保険者及びその世帯員の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額(退職、山林、譲渡所得及びその他一時的な所得を除く。)より10分の3以上減少し、かつ、当該年の合計所得金額が600万円以下であり、減収後の所得見込額により賦課した場合には、第1段階、第2段階、第3段階、第4段階又は第5段階に該当する者(生活保護の被保護者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税者を除く。)に適用し、減免の額は、減収後の所得見込額による賦課段階を適用する。

3 前2項を適用する場合は、預貯金、不動産の保有状況等を調査したうえで、決定するものとする。

(農作物の不作による減免)

第6条 条例第9号第1項第4号に定める事由により、農作物に被害を受けた場合の減免は、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補填法(昭和22年法律第185号)により支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に適用し、次の前年中の合計所得金額の区分により減免する。

合計所得金額

対象保険料額

軽減又は免除の割合

200万円未満であるとき

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

200万円以上であるとき

10分の8

(その他の減免)

第7条 条例第9号第1項第5号に定めるその他特別な事情があるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、減免の割合は当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号被保険者が法第63条に定める保険給付の制限を受けている場合 拘禁が開始された日の属する月から拘禁が終了した日の属する月の前月までの保険料

(2) 前号に定めるもののほか、特別な事情がある場合 その実情に応じた保険料

(災害認定基準)

第8条 第4条第1項に定める損害程度の認定は、消防署、警察署等の定める認定基準とする。

(免除の適用)

第9条 減免の事由が2以上該当する場合は、減免額の多い規定を適用する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の皆野町介護保険料減免取扱要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

皆野町介護保険料減免取扱要綱

平成23年3月9日 告示第16号

(平成27年4月1日施行)