○皆野町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成27年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費等の申請)

第2条 法第21条の5の5に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けようとする場合の申請書は、次の各号に定める様式とする。

(1) 障害児通所給付費 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)

(2) 特例障害児通所給付費 特例障害児通所給付費支給申請書(様式第2号)

(通所給付の決定等)

第3条 町長は、前条の申請に対し、障害児通所給付費等の支給の要否を決定したときは、次により、通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に定める通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知する。

(1) 障害児通所給付費 障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)

(2) 特例障害児通所給付費 特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)

2 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、様式第6号によるものとする。

3 町長は、通所給付決定のうち、法第6条の2第3項に定める医療型児童発達支援の給付決定を行ったときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を交付する。

(通所給付決定の変更の申請)

第4条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。

(通所給付決定の変更の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出に対し、法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により通知する。

2 前項の申請に対し、変更しないことと決定したときは、第3条第1項第1号に定める却下決定通知書(様式第4号)により通知する。

(通所給付決定の取消し)

第6条 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第10号)により通知する。

(障害児通所給付費等の申請内容の変更の届出)

第7条 施行規則第18条の6第9項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第18条の6第7項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給)

第9条 施行規則第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする場合の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出に対し、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知する。

(障害児相談支援給付費等)

第10条 この規則に定めるもののほか、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費について必要な事項は、皆野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年規則第12号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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皆野町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成27年1月19日 規則第1号

(平成27年1月19日施行)