○皆野町空き店舗等活用支援利子補給金交付要綱
平成30年3月26日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、皆野町空き店舗等活用補助金交付要綱(平成30年皆野町告示第23号)の規定による補助金の交付を受けた者が創業に必要な資金を借り入れた場合、町が予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象資金)
第2条 利子補給の対象となる資金は、株式会社日本政策金融公庫が実施する融資制度資金のうち、国民生活事業における貸付資金を対象とする。
(資格要件)
第3条 利子補給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 皆野町空き店舗等活用補助金の交付を受けた者
(2) 町内に住所を有する個人又は町内に事務所若しくは事業所を有する法人にあっては町税等を、町外に住所を有する個人又は町外に事務所若しくは事業所を有する法人にあっては、その所在する市町村の市町村民税等を滞納していないこと。
(3) 皆野町中小企業融資対策株式会社日本政策金融公庫資金借入利子補給に関する条例(昭和46年皆野町条例第7号)及び同施行規則(昭和46年皆野町規則第5号)に基づく利子補給又は他市町村の制度に基づく利子補給を受けていないこと。
(対象期間)
第4条 利子補給の対象となる期間は、皆野町空き店舗等活用補助金交付要綱第9条第1項の交付決定を受けた日から3年間とする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、毎年4月1日から3月31日までの期間における第2条の規定による貸付資金毎に算出した融資平均残高に対し、それぞれ年利1%の割合で計算した金額の合計とする。
(利子補給金の申請)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、毎年1月末日までに、皆野町空き店舗等活用支援利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 金融機関の発行する期間内の償還状況がわかる書類
(2) 町税等の滞納額がないことの証明書
(3) 皆野町空き店舗等活用補助金交付決定通知書の写し
(利子補給金の打切等)
第9条 町長は、利子補給金の交付を受けたものが不正の行為によって受けた場合は、当該補給金の取消し又は全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。