○皆野町立小・中学校職員服務規程

平成30年3月27日

教委訓令第2号

皆野町立小・中学校職員服務規程(昭和33年皆野町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、皆野町立小・中学校管理規則第24条(平成30年皆野町教育委員会規則第3号)の規定に基づき、学校職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で学校職員(以下「職員」という。)とは、皆野町立小・中学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(非常勤の者を含む。)、栄養主査、栄養主任、栄養技師、事務主幹、事務主査、事務主任、事務主事、主任専門員及び専門員をいう。ただし、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場に置かれる栄養主査、栄養主任、栄養技師、主任専門員及び専門員を除く。

(適用範囲)

第3条 職員の服務に関しては、法令、条例等に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(赴任)

第4条 職員は、新たに採用され、又は転勤を命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員が赴任したときは、着任届(様式第1号)をもって、速やかに、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

3 やむをえない事情のため第1項に規定する期間内に赴任できない場合は、赴任延期願(様式第1号の2)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出てその承認を受けなければならない。

(服務の宣誓)

第5条 職員は赴任後、7日以内に、皆野町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例(平成15年皆野町条例第10号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(履歴書の提出)

第6条 職員は、赴任後7日以内に、所定の履歴書を作成して校長に提出しなければならない。

(出勤)

第7条 職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤しなければならない。

2 職員が出張、研修、休暇、欠勤、遅刻又は早退等をする場合は、校長又は校長のあらかじめ指定する職員が、その旨を勤務整理簿に記載しておかなければならない。

3 勤務整理簿の様式は、教育委員会が別に定める。

(出勤及び退出時刻の記録)

第7条の2 職員は、出勤及び退出の時刻を教育委員会が指定する方法により自ら記録しなければならない。

(職務専念)

第8条 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを、その職責遂行のためにのみ用いなければならない。

2 職員は、特別の定めがある場合のほか、校長の許可がなければ職務の場を離れることができない。

3 職員は、皆野町教育関係職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年条例第3号)に基づき職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第1号の3)をもって教育長に願い出なければならない。

4 前項の願出のうち、あらかじめ教育長が指定したものについては、職務専念義務免除願簿(様式第1号の4)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出るものとする。

(退出)

第9条 職員は、学校を退出しようとするときは、その所管する施設、設備、文書、その他の物品、金銭等を遺漏なく収置し、これらの保全管理の措置を、十分に講じておかなければならない。

(休暇)

第10条 職員は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平7年埼玉県条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する年次休暇を受けようとするときは、休暇届簿(様式第2号)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

2 職員は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年埼玉県教育委員会規則第9号。以下「勤務時間等規則」という。)第12条第1項第1号に規定する休暇(以下この条において「産前産後の休暇」という。)を受けようとするときは、休暇届(様式第2号の2)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

3 職員は、勤務時間条例第15条に規定する特別休暇(産前産後の休暇を除く。)を受けようとするときは、休暇願簿(様式第2号の3)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。ただし、勤務校内において全血献血をするため勤務時間等規則第12条第1項第21号に規定する休暇を受けようとするときは、口頭により願い出ることができる。

4 職員は、勤務時間条例及び勤務時間等規則の規定に基づき、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇簿(様式第2号の4)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

5 職員は、次の病気休暇の承認を受けようとするときは、前項の規定による願出の際、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類を添えなければならない。

(1) 連続する8日以上の期間の病気休暇(当該期間における週休日、時間外勤務代休時間全指定日(勤務時間等規則第10条第1項に規定する時間外勤務代休時間全指定日をいう。)、学校職員の休日及び学校職員の休日の代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下であるものを除く。)

(2) 請求に係る病気休暇の期間の初日前1月間における病気休暇を使用した日(要勤務日に病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る病気休暇

6 職員は、勤務時間等規則第12条第1項第2号又は第3号に規定する休暇を受けようとするときは、第3項による願出の際、母子健康手帳を提示しなければならない。

7 職員は、勤務時間等規則第12条第1項第8号に規定する休暇を受けようとするときは、第3項による願出の際、要介護者の状態等申出書(様式第2号の5)を添えなければならない。

8 職員は、勤務時間等規則第12条第1項第24号に規定する休暇を受けようとするときは、第2項による願出の際、ボランティア活動計画書(様式第2号の6)を添えなければならない。

9 職員は、勤務時間条例第16条に規定する組合休暇を受けようとするときは、休暇願(様式第3号)をもって校長に願い出なければならない。

10 職員は、勤務時間条例第17条に規定する介護休暇を受けようとするときは、介護休暇簿(様式第3号の2)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

11 職員は、勤務時間条例17条の2に規定する介護時間を受けようとするときは、介護時間簿(様式第3号の3)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ願い出なければならない。

(欠勤)

第11条 職員は、やむをえない事由のため、欠勤しようとするときは、あらかじめ欠勤届(様式第4号)をもって、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。

(願出、届出の特例)

第12条 職員は、病気、災害、その他やむをえない事情により前2条に規定する願出又は届出があらかじめできないときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、適宜の方法でその旨を連絡し、事後速やかに願い出、又は届け出なければならない。

(事務の連絡、引継)

第13条 職員は、出張、研修、休暇、欠勤、遅刻又は早退等によって通常の勤務をしないときは、その期間、職務の渋滞又は支障をきたさないため、担当する授業その他の事務のうち、必要と認められる事項について、あらかじめ、校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指名した職員に連絡し、又は引き継いでおかなければならない。

(休職)

第14条 職員は、次のいずれかに該当する場合において、休職を願い出ようとするときは、休職願(様式第5号)を埼玉県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

2 前項第1号の規定に該当し休職を願い出ようとする職員は、休職願に県教育委員会があらかじめ指定する1人以上の医師の診断書を添付しなければならない。

(復職)

第15条 職員は、休職の事由がやんだときは、速やかに復職願(様式第6号)を県教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、心身の故障のため休職となった職員は、復職願に県教育委員会があらかじめ指定する1人以上の医師の診断書を添付しなければならない。

(病状報告)

第16条 職員は、心身の故障のため休職となったときは、3月ごとに医師の診断書を添えて、病状を県教育委員会に報告しなければならない。

(育児休業等)

第16条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業の承認を受けようとするときは、原則として育児休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、同法第3条第1項の規定により育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、原則として現に承認を受けている育児休業の期間の満了する日の1月前までに、育児休業承認請求書(様式第7号)をもって県教育委員会に請求しなければならない。

2 職員は、育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を受けようとするとき、又は同法第11条第1項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を受けようとするときは、職員の育児休業等に関する条例(平成4年埼玉県条例第6号。以下この条及び次条において「育児休業条例」という。)第13条の規定により育児短時間勤務承認請求書(様式第7号の2)をもって県教育委員会に請求しなければならない。

3 職員は、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(様式第7号の3)をもって教育委員会に請求しなければならない。

4 職員は、育児休業条例第3条第4号の規定により再度の育児休業をしようとするときは、あらかじめ育児休業計画書(様式第7号の4)を育児休業承認請求書とともに県教育委員会に提出しなければならない。

5 職員は、育児休業条例第11条第5号の規定により再度の育児短時間勤務をしようとするときは、あらかじめ育児休業計画書を育児短時間勤務承認請求書とともに県教育委員会に提出しなければならない。

6 職員は、第1項から第3項までの請求に係り、県教育委員会の指示があった場合は、当該請求の事由を証明する書類を提出しなければならない。

第16条の3 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下この条において「育児休業等」という。)をしている職員は、次のいずれかの事由が生じた場合は、育児休業等変更届(様式第7号の5)をもって、遅滞なく県教育委員会に届け出なければならない。

(1) 産前の休業を始めた場合

(2) 出産した場合

(3) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(4) 育児休業等に係る子が当該職員の子でなくなった場合

(5) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求)

第16条の4 職員は、勤務時間条例第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、深夜勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日及び末日を明らかにして、原則としてその期間の初日の1月前までに、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第7号の6)をもって校長に請求しなければならない。

2 職員は、勤務時間条例第9条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)の規定に基づき、時間外勤務の制限に関する請求をしようとするときは、当該請求をする一の期間について、その初日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、その期間の初日の前日までに、深夜勤務・時間外勤務制限請求書をもって校長に請求しなければならない。

3 前項の場合において、勤務時間条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第4項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

(育児又は介護の状況変更届)

第16条の5 前条第1項の請求をした職員は、次のいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第7号の7)をもって校長に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消等により当該請求をした職員の子でなくなった場合又は要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間等規則第6条第1項に規定する者に該当することとなった場合

2 前条第2項の請求をした職員は、次のいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届をもって校長に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消等により当該請求をした職員の子でなくなった場合又は要介護者と職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子又は要介護者と同居しないこととなった場合

(大学院修学休業)

第16条の6 教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第2項の規定により大学院修学休業の許可を受けようとするときは、大学院修学休業許可申請書(様式第7号の8)を県教育委員会に提出しなければならない。

(修学部分休業の承認申請)

第16条の7 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認の申請をしようとするときは、原則として当該修学部分休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、修学部分休業承認申請書(様式第7号の9)を教育委員会に提出しなければならない。

2 県教育委員会は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(修学状況変更届)

第16条の8 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学したときは、遅滞なく、修学状況変更届(様式第7号の10)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(修学部分休業の取消申請)

第16条の9 修学部分休業をしている職員は、現に承認を受けている修学部分休業の期間の一部について取消しを申請するときは、あらかじめ修学部分休業取消申請書(様式第7号の11)を教育委員会に提出しなければならない。

(高齢者部分休業の承認申請)

第16条の10 職員は、地方公務員法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認の申請をしようとするときは、教育長が別に定める日までに、高齢者部分休業承認申請書(様式第7号の12)を所属長を経て教育委員会に提出することができる。

2 教育委員会は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の変更承認等申請)

第16条の11 高齢者部分休業をしている職員は、現に承認を受けている高齢者部分休業の一部を変更しようとするときは、高齢者部分休業変更承認申請書(様式第7号の13)を所属長を経て教育委員会に提出することができる。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する申請について準用する。

(自己啓発等休業の承認申請)

第16条の12 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年埼玉県条例第10号。次条において「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業の承認の申請をしようとするときは原則として当該自己啓発等休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、同条例第7条第1項の規定により自己啓発等休業の期間の延長の申請をしようとするときは原則として現に承認を受けている自己啓発等休業の期間の満了する日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第7号の14)を県教育委員会に提出しなければならない。

2 県教育委員会は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対し、当該申請の内容を確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業状況報告)

第16条の13 職員は、自己啓発等休業条例第9号第1項の規定により大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について報告しようとするときは、自己啓発等休業状況報告書(様式第7号の15)を県教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する報告について準用する。

(配偶者同行休業の承認申請)

第16条の14 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年埼玉県条例第37号。次条において「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業の承認の申請をしようとするときは原則として当該配偶者同行休業をしようとする期間の始まる日の1月前までに、同条例第6条第1項の規定により配偶者同行休業の期間の延長を申請しようとするときは原則として現に承認を受けている配偶者同行休業の期間の満了する日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書(様式第7号の16)を県教育委員会に提出しなければならない。

(配偶者同行休業状況報告)

第16条の15 職員は、配偶者同行休業条例第8条第1項の規定により配偶者同行休業に係る状況について報告しようとするときは、配偶者同行休業状況報告書(様式第7号の17)を県教育委員会に提出しなければならない。

(研修)

第17条 職員は、教育公務員特例法第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、研修承認願(様式第8号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の承認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し研修の内容が確認できる資料の提出を求めることができる。

3 第1項の承認を受けた職員は、研修が終了したときは、速やかに研修報告書(様式第8号の2)を校長に提出しなければならない。

(復命)

第18条 職員は、出張用務を終えて帰着したときは、速やかに校長に復命しなければならない。

(氏名、住所等の変更)

第19条 職員は、氏名、住所等を変更したときは、氏名(住所)変更届(様式第9号)をもって、速やかに教育長に届け出なければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第20条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、若しくは教育に関する他の事業若しくは事務に従事し、又は営利企業等に従事しようとするときは、兼職(業)承認(許可)(様式第10号)をもって教育委員会に願い出なければならない。

2 校長は、前項の兼職(業)承認(許可)願に副申書(様式第10号の2)を添付しなければならない。

(専従許可)

第21条 職員は登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の事務にもっぱら従事するため、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従願(様式第11号)に専従許可願(様式第11号の2)を添えて教育委員会に願い出なければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、地方公務員法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合は、その旨を速やかに書面で、教育委員会及び県教育委員会に届け出なければならない。

(退職願)

第22条 職員は、退職しようとするときは、原則として退職を希望する日の3週間前までに、退職願(様式第12号)を県教育委員会に提出しなければならない。

(校務報告)

第23条 校長は、次の事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校において、災害その他の事故が発生したとき。

(2) 職員勤務整理簿統計表(毎学期末)

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき、職員が出勤できなくなったとき。

(4) 職員が刑事事件に関連して、起訴されたとき又は休職されたものが不起訴となり、若しくは裁判が確定したとき。

(5) 職員で、病気休暇が引き続き90日を超えるとき。

(6) 職員で産前の休暇を受け又は出産し、若しくは産後の休暇を終えて出勤するに至ったとき。

(7) 職員が死亡したとき。

(8) 職員の赴任が、10日以上延期されたとき。

(9) 職員に事故が発生したとき。

(書類の経由及び副申)

第24条 職員が、教育委員会又は県教育委員会に提出する書類はすべて校長を経由しなければならない。

2 校長は、必要に応じ、前項の書類について、副申して進達しなければならない。

(委任)

第25条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この訓令施行の日の前日までに従前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の皆野町立小・中学校職員服務規程第7条及び第23条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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皆野町立小・中学校職員服務規程

平成30年3月27日 教育委員会訓令第2号

(令和6年1月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会訓令第2号
令和2年7月29日 教育委員会訓令第2号
令和3年5月25日 教育委員会訓令第2号
令和6年1月26日 教育委員会訓令第1号