○皆野町道の駅設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年10月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成24年皆野町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(制限行為等)

第2条 道の駅施設及び付帯施設(以下「施設」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(2) 火気の使用及び寄附の募集

(3) 政治及び宗教活動又は宣伝活動その他のこれに類する行為

(遵守事項)

第3条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、設備、備品及び展示物等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が指示する事項

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町道の駅設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年10月16日 規則第8号

(平成30年10月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成30年10月16日 規則第8号