○皆野町道の駅設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年10月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成24年皆野町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(制限行為等)
第2条 道の駅施設及び付帯施設(以下「施設」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(2) 火気の使用及び寄附の募集
(3) 政治及び宗教活動又は宣伝活動その他のこれに類する行為
(遵守事項)
第3条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、設備、備品及び展示物等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が指示する事項
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。