○皆野町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱
平成30年9月28日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、水田、野菜、果樹等の産地が地域の営農戦略として定めたパワーアップ計画に基づき、意欲ある農業者等が高収益な作物や栽培体系への転換を図る取組を総合的に推進し、担い手への集約やコスト低減技術の導入、品質向上や高付加価値化等によりコストの削減と販売額の向上を図るため、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号27政統第490号農林水産省生産局長政策統括官通知)、産地パワーアップ事業推進費補助金交付要綱(平成28年1月20日付け27生産第2392号農林水産事務次官依命通知)、埼玉県産地パワーアップ事業実施要領(平成28年6月29日埼玉県農林部長決裁)、埼玉県産地パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成28年8月3日埼玉県農林部長決裁。以下「県要綱」という。)及び埼玉県産地パワーアップ事業事務取扱要領(平成28年6月29日埼玉県農林部長決裁)に基づき、予算の範囲内で、皆野町産地パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、皆野町補助金交付規則(平成9年皆野町規則第12号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることのできる者は、国実施要綱第3に定めるとおりとする。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の交付の対象となる品目は、水稲、麦、大豆、野菜、果樹、花き、地域特産物(茶等)とし、事業内容等は、国実施要綱第3に定めるとおりとする。
(補助率)
第4条 この補助金の補助率は、国実施要綱第3に定めるとおりとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、皆野町産地パワーアップ事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業の実施主体となる組織及び運営に関する規約
(2) 実施設計書又は見積書の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の申請書の提出期限は、会計年度ごとに町長が別に定めるものとする。
3 補助金の交付を受けようとする者は、第1項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(概算払)
第7条 補助対象事業の目的を達成するため町長が特に必要があると認めるときは、皆野町産地パワーアップ事業費補助金概算払請求書(様式第3号)により補助金を概算払で交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した日のいずれか早い日までに、皆野町産地パワーアップ事業実績報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
2 前項の報告書の提出期限は、補助対象事業の実施年度内とする。
3 補助事業者は、第1項の報告書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を整備し、かつ、当該収入及び支出等の証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。