○皆野町地域おこし協力隊設置要綱

平成30年10月24日

告示第76号

(目的)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、都市住民等を受け入れ、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、皆野町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(身分)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(隊員の資格)

第3条 隊員となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 任用の日において、20歳以上の者

(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者

(3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(隊員の任用等)

第4条 隊員は、前条の資格を有する者のうちから町長が任用する。

2 隊員の任用期間は、1年以内とし、任用の日から当該任用の日の属する年度の3月31日までとする。この場合において、町長は、当該隊員の任用期間を任用の日から1年を超えない範囲で更新することができる。

3 隊員は、任用された後、直ちに本町に住所を定めなければならない。

4 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解任することができる。

(1) 法令若しくはこの告示の規定に違反し、又は隊員活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、隊員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により退任の申出をしたとき。

(4) 隊員活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 町と協議することなく、住民票を異動(町内の異動を除く。)したとき。

(隊員の活動)

第5条 隊員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 農林漁業の振興に関する活動

(2) 商工業の振興に関する活動

(3) 観光の振興に関する活動

(4) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動

(5) SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等を活用した情報発信に関する活動

(6) 地域資源の発掘及び活用に関する活動

(7) 移住、定住及び地域間交流の促進に関する活動

(8) その他町の振興及び活性化に資するもので、町長が必要と認める活動

(遵守事項)

第6条 隊員は、その職務を遂行するに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。

(3) 毎月5日までに地域おこし協力隊活動報告書(様式第2号)を作成し、前月分の活動内容を町長に報告すること。

(4) 毎年度末までに当該年度の地域おこし協力隊実績報告書(様式第3号)を作成し、関係書類を添えて、町長へ提出すること。

(5) その他活動内容について、町長に報告すること。

2 前項に定めるもののほか、隊員の服務については、地方公務員法第30条、第32条、第33条及び第34条の規定を準用する。

(報酬等)

第7条 隊員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成24年皆野町条例第11号)の定めるところによる。

2 隊員の住居に関する費用は、月額4万7千円を上限に町が補助する。

3 隊員の活動に必要と認められる車両、物品等は、町がこれを貸与し、又は予算の範囲内で支給する。

4 第2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、予算の範囲内において、負担する額を増額することができる。

(勤務条件等)

第8条 隊員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 隊員の勤務時間は、1日7時間45分を標準とし、1週間につき38時間45分とする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で定めることができる。

3 隊員の休憩時間は、1時間とする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、別に定めることができる。

(公務災害補償)

第9条 隊員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年皆野町条例第17号)の定めるところによる。

(副業の届出)

第10条 隊員は、活動の妨げにならない範囲において、本町に定住するために、地域おこしの延長又は他の営利活動により、町が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(町の役割)

第11条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) その他協力隊の活動に関して必要な事項

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、隊員の活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

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皆野町地域おこし協力隊設置要綱

平成30年10月24日 告示第76号

(平成30年10月24日施行)