○皆野町お試し居住用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年4月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町お試し居住用住宅の設置及び管理に関する条例(平成31年皆野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 皆野町お試し居住用住宅(以下「お試し住宅」という。)を使用しようとする者は、使用開始を希望する日の原則として7日前までに皆野町お試し居住用住宅使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用資格の調査上必要がある場合は、申請者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、お試し住宅に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。