○皆野町お試し居住用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、皆野町お試し居住用住宅の設置及び管理に関する条例(平成31年皆野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 皆野町お試し居住用住宅(以下「お試し住宅」という。)を使用しようとする者は、使用開始を希望する日の原則として7日前までに皆野町お試し居住用住宅使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用資格の調査上必要がある場合は、申請者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査して使用の適否を決定し、その結果について皆野町お試し居住用住宅使用許可書(様式第2号)又は皆野町お試し居住用住宅使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用の変更)

第4条 前条の規定によりお試し住宅の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された内容を変更しようとするときは、あらかじめ皆野町お試し居住用住宅使用変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査して使用の適否を決定し、その結果について皆野町お試し居住用住宅使用変更許可書(様式第5号)又は皆野町お試し居住用住宅使用変更不許可通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第5条 町長は、条例第9条の規定により許可を取り消した場合は、皆野町お試し居住用住宅使用許可取消通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、口頭で許可を取り消した後に使用者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、お試し住宅に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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皆野町お試し居住用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月25日 規則第4号

(平成31年4月25日施行)