○皆野町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

平成31年3月15日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、担い手の育成・確保の取組と農地の集積・集約化の取組を一体的かつ積極的に推進する地域において、地域の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等について補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、皆野町補助金交付規則(平成9年皆野町規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱別記第1の4(1)イに規定する補助対象者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、国要綱別記第1の4(1)(ア)及び(イ)に規定する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)について、それぞれ次の各号に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。

(1) 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額

(2) 補助対象経費のうち融資額(国要綱別記第1の4(1)エに規定するプロジェクト融資の額をいう。以下同じ。)

(3) 補助対象経費から融資額及び地方公共団体による他の補助額を控除して得た額

2 前項の補助金の額は、法人にあっては3,000万円、それ以外の者にあっては1,500万円を限度とする。

(経営体調書)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、その定める期日までに担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書(国要綱別紙様式第1号別添2。以下「経営体調書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、経営体調書の提出があったときは、担い手確保・経営強化支援計画書(国要綱別紙様式第1号)により担い手支援計画を作成し、埼玉県知事の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項に規定する担い手支援計画の承認を受けた場合には、当該担い手支援計画に係る経営体調書を承認し、当該申請者に対し担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書に係る承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 前条第3項に規定する承認通知書を受領した申請者は、その定める期日までに担い手確保・経営強化支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による申請をするに当たっては、補助対象事業に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助対象事業に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請の内容を調査し、当該補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付決定をすることができる。

(交付決定等の通知)

第8条 町長は、交付決定をしたときは、速やかに交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を担い手確保・経営強化支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付することが不適当であると認めた時は、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(事業の着工)

第9条 補助決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、決定通知を受けた日から補助対象事業を開始することができる。この場合において、補助決定者は、担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情があるときは、決定通知を受ける前に、補助対象事業を開始することができる。この場合において、補助対象者は、担い手確保・経営強化支援事業に係る交付決定前着工届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更等)

第10条 補助決定者は、補助対象事業の内容について、変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、変更等により補助金の額が増額する場合には、補助決定者は、担い手確保・経営強化支援事業補助事業変更及び補助金追加交付承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 町長は、前2項の規定により、事業の変更等に係る申請を承認したときは、担い手確保・経営強化支援事業補助事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により補助決定者に通知するものとする。

(竣工届)

第11条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助決定者は、補助対象事業を完了し、若しくは廃止したとき、又は当該補助金に係る会計年度が終了したときは、補助対象事業の完了後30日又は当該会計年度の3月20日のいずれか早い日までに、担い手確保・経営強化支援事業補助事業実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助決定者は、実績報告書の提出に当たり補助対象事業に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを減額し、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号。以下「消費税等相当額報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 第6条第2項ただし書の規定により、交付の申請をした補助決定者は実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告より補助対象事業に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、速やかにその金額(前項の規定により減額した補助決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について消費税等相当額報告書を町長に提出するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告書及び添付書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、担い手確保・経営強化支援事業補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助決定者に報告するものとする。

(概算払)

第14条 補助決定者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業補助金概算払請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出があり、補助対象事業の円滑な実施を図るために必要があると認めたときは、交付決定額を限定として、補助金の概算払をすることができる。

(補助金の交付の決定の取消し)

第15条 町長は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他この要綱又はこれに基づく町長の命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第13条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、担い手確保・経営強化支援事業補助金取消決定通知書(様式第14号)により速やかに補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、交付決定を取り消した場合において補助対象事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき、又は補助決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、前項に規定する返還の命令に係る交付決定の取消しが前条第1項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助決定者の申請により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助決定者は、第15条第1項の規定により交付決定を取り消された場合において、前条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)について年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 前項第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助決定者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金の一時停止等)

第18条 町長は、申請者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

(帳簿等の備付け)

第19条 補助決定者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)の財産管理台帳(様式第15号)(以下これらを「帳簿等」という。)を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿等は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から取得財産等の処分制限期間(補助金の交付の目的及び当該取得財産等の耐用年数を勘案して市長が定める期間をいう。以下同じ。)を満了するまで、保存しなければならない。

3 町長は、補助対象者ごとに財産管理台帳を整備し、処分制限期間まで取得財産等が適正に使用されていることを管理するものとする。

(財産の処分の制限)

第20条 補助決定者は、取得財産等で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、補助決定者が取得財産等処分申請書を町長に提出し、町長がこれに承認した場合は、補助決定者は当該取得財産等の処分をすることができる。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年3月15日から施行する。

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皆野町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

平成31年3月15日 告示第16号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成31年3月15日 告示第16号