○皆野町立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成31年1月15日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、学校におけるハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するために必要な事項を定め、職員の人格の尊重及び十分な勤務能率の発揮並びに校務の円滑な運営を確保し、良好な勤務環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 皆野町立学校設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第10号)に規定する小学校及び中学校並びに皆野町公立幼稚園設置条例(昭和42年条例第9号)に規定する幼稚園をいう。

(2) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称をいう。

(3) セクシャル・ハラスメント 職員が他の職員、児童等(園児及び生徒を含む。以下同じ。)及び関係者を不快にさせる性的な言動並びに児童等及び関係者が職員を不快にさせる性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等を背景にして、適正な業務の範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え人格と尊厳を侵害し又は勤務環境を害する言動をいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

 妊娠したこと、出産したこと又はこられに起因する症状により勤務することができないこと若しくは勤務の能率が低下したこと。

 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用し又は措置を受けること。

(6) 職員 学校に勤務する一切の職員をいう

(指針)

第3条 ハラスメントの防止及び発生後の対応について必要な事項は、別記のとおりとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、前条に定める指針に従い、ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 校長及び園長(以下「校長等」という。)は、職員がその能力を十分発揮できる職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に特に努めなければならない。

3 校長等は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

4 校長等は、自身の責務の遂行に起因する事象が、ハラスメントを受けた者の不利益とならないよう十分配慮しなければならない。

(研修)

第5条 教育長は、ハラスメントの防止等に必要な研修を実施するものとする。

2 校長等は、第3条に定める指針を踏まえた職場研修を、必要に応じて実施するものとする。

(苦情相談)

第6条 校長等は、学校内に相談員を置き、職員、児童等及び関係者(以下この条において「職員等」という。)からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応させるものとする。

2 職員等は、相談員に対して苦情相談を行うほか、教育委員会事務局職員をもって充てる相談担当職員(以下「教育委員会の相談担当職員」とういう。)に対して苦情相談を行うことができる。

3 苦情相談を受けた相談員及び教育委員会の相談担当職員は、第3条に定める指針に基づき、迅速かつ適切に事実関係の確認及び当事者に対する助言等を行い、問題解決に努めるものとする。

(懲戒処分等)

第7条 教育長は、職員がしたハラスメントの態様が、法令に反すると認めたときは、懲戒処分(そのために必要な措置を含む)その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

別記

皆野町立学校におけるハラスメントの防止等に関する指針

第1 通則

1 指針の周知

教育委員会及び校長等は、ハラスメントの防止には、職員が本指針を理解し、ハラスメントを行わない、許さないという共通認識を持つことが重要であるため、ハラスメントの防止について職員へ繰り返し周知し徹底を図るものとする。

2 人権・プライバシーの保護

苦情相談又はその処理に関与した職員は、関与中、関与後を含め関係者の人権、プライバシーの保護と秘密の厳守を徹底すること。また、苦情相談を行ったことを理由に不利益な取り扱いをしてはならない。

第2 職員の責務

1 職員一人ひとりの責務

(1) ハラスメントはあってはならないものであり、その態様によっては、懲戒処分を受ける場合があることを認識すること。

(2) 自身の言動がその意図とは無関係に、他者を不快にし、他者の人格と尊厳又は勤務環境を害することがあることを十分認識すること。

(3) 職場の良好なコミュニケーションづくりのため、他者の人格と尊厳を尊重し、相手の立場を慮った言動をとるよう努めること。

(4) 勤務時間外であっても、職場の人間関係が継続している場においては、職場におけるハラスメントとなることを認識すること。

(5) ハラスメントは、被害者の我慢により解決する問題でないことを理解し、自身がハラスメントを受けた場合には、毅然とした態度で意思表示をすること。

(6) 自身以外へのハラスメントを認知した場合には、看過したり、その当事者を疎んじたりせず、被害者の視点に立ち行動すること。

2 校長等の責務

(1) 職員がその能力を十分発揮できる職場環境確保のため、職員間の良好なコミュニケーションづくり、業務分担の適正化・効率化に積極的に取り組むこと。

(2) ハラスメントの発生を認知した場合には、自ら又は相談員をして事実関係の把握に努め、被害者の支援並びに被害の深刻化及び再発の防止に必要な措置を迅速にとること。

第3 苦情相談の対応と事後の措置

1 相談窓口

(1) 相談窓口は、相談員並びに教育委員会の相談担当職員とする。

(2) 相談の内容には、ハラスメントに該当するか不明なもの及びハラスメントの発生のおそれがあるものを含むこと。

(3) 相談の態様は面談のほか、電話、メール等でも可能であること。

2 相談の基本的事項

相談窓口となる職員は、常に当事者にとって最も効果的かつ適切な対応をとるよう心がけること。また、正確な相談のため、適宜の復唱、記録等による相談者の確認を得ながら進めること。

3 事実関係の確認

事実関係の確認は、次の要領によること。ただし、被害者が望まない場合には、その一部について行わないことができる。また、被害者(又は相談者)と加害者を同席させての聴取は、行わないこと。

(1) 相談者からの聴取

ア 相談者の主訴の把握

被害者が求める対応は、今後も発生が見込まれるハラスメントの抑止要求等将来のものであるか、謝罪要求や逸失利益の回復等過去のハラスメントに対するものであるか把握する。

イ 緊急性の把握

ウ ハラスメントの事実の確認

①当事者間の関係

②いつ、どこで、どのように行われたか。

③その際の相談者の対応

④上司等への相談の有無

⑤目撃者その他の関係者の有無

(2) 加害者からの聴取

ア 直接聴取の必要性の把握

事案により、校長等の観察、指導による対応で足る場合には、加害者からの直接聴取をしないことができる。

イ ハラスメントの事実の確認

ウ 弁明の機会の付与と傾聴

4 事後の措置

ハラスメントの事実が確認された場合、事案の態様に応じ次の措置を講じる。

(1) 加害者への上司からの指導、注意

(2) 被害者に対する助言

(3) 当事者間の関係改善に向けての支援、メンタルヘルスケア

(4) 当事者に対する人事管理上の措置(加害者への懲戒処分を含む)

皆野町立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成31年1月15日 教育委員会訓令第1号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年1月15日 教育委員会訓令第1号