○皆野町多子世帯の満3歳以上教育・保育認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱

令和元年11月8日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、少子化の改善に資することを目的として、保育所等に入所する第3子以降の児童の副食費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者

(2) 対象児童 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育認定子ども

(3) 保育所等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育及び第3号に規定する特別利用教育を実施する施設

(4) 利用者負担額 皆野町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例第2条に規定する利用者負担額をいう。

(5) 副食費 保護者が保育所等に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に居住する対象児童の保護者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 同一世帯において、子ども(当該年度において満15歳を迎えた最初の3月31日までの者に限る。)を3人以上養育していること。

(2) 皆野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準定める基準を定める条例(平成26年皆野町条例第11号)第13条第4項第3号ア又はイに規定する者に該当しない者であること。

(3) 保護者が町税及び利用者負担額を滞納していないこと。

(助成の範囲)

第4条 助成の対象となる副食費は、保護者が保育所等に支払うべき月額の副食費の額に相当する額とする。

(助成の方法)

第5条 副食費の助成は、助成対象者に係る副食費の徴収を免除する保育所等に対して、当該免除した副食費の額に相当する額を町が支払うことによって行うものとする。

(副食費の助成に関する事項の通知)

第6条 町長は、法第20条第1項の規定による認定、法第23条第2項又は第4項の変更の認定、及びその他必要があると認められる際に保護者が助成対象者に該当する者であることを判定し、助成対象者に該当する保護者及び当該保護者が利用する保育所等に対して、副食費の助成に関する事項を通知するものとする。当該通知に係る教育・保育給付認定保護者が助成対象者に該当しなくなったときも同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の皆野町多子世帯の満3歳以上教育・保育認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱第4条に規定する助成対象となる副食費の取扱いは、令和5年4月以降の月分について適用する。

皆野町多子世帯の満3歳以上教育・保育認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱

令和元年11月8日 告示第44号

(令和5年8月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年11月8日 告示第44号
令和2年3月25日 告示第30号
令和5年8月2日 告示第84号