○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済に係る共済掛金の保護者負担額を定める告示

令和2年2月28日

教委告示第4号

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項における保護者負担額は、同法施行令(平成15年政令第369号)第7条に定められた額の2分の1とする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒からは徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済に係る共済掛金の保護者負担額を定める告示

令和2年2月28日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年2月28日 教育委員会告示第4号