○日野沢川ふれあい広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、日野沢川ふれあい広場の設置及び管理に関する条例(令和3年皆野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 条例第3条第2項に規定する日野沢川ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の利用日及び利用時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

施設

利用日

利用時間

親水広場

通年

午前8時から午後5時まで

運動場

通年

午前6時から午後9時まで

(使用の申請)

第3条 条例第4条第2項の規定による許可を受けようとする者は、使用する日の10日前までに日野沢川ふれあい広場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。許可を受けた行為を変更するときも同様とする。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査して使用の適否を決定し、その結果について日野沢川ふれあい広場使用許可書(様式第2号)又は日野沢川ふれあい広場使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の許可にふれあい広場の管理のため必要な範囲で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 条例第9条第4号の規定による、規則で定める行為とは次に掲げるものとする。

(1) 冬季(1月、2月、3月及び12月)に、条例第4条第1項第1号の行為をすること。

(2) 前号のほか、町長が定めること。

(許可の取消し)

第6条 町長は、条例第5条の規定により許可を取り消した場合は、日野沢川ふれあい広場使用許可取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、ふれあい広場に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日野沢川ふれあい広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月30日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)