○皆野町職員の勤務成績に基づく昇給に関する要綱

令和3年3月5日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年皆野町規則第7号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、勤務成績に基づいた職員の昇給(以下「昇給」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、別に定める皆野町職員人事評価実施規程(以下「人事評価規程」という。)に基づくプロセス評価及び業績評価を実施する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下「職員」という。)とする。

(昇給の決定)

第3条 職員の昇給は、当該職員の規則第23条に規定する昇給日における直近の人事評価規程に基づくプロセス評価及び業績評価の総合評価に対応する次の表に定める昇給区分に決定するものとする。

業績総合評価

プロセス総合評価

S

A

B

C

D

S

S

6号給以上



A

A

5号給

B

B

4号給



C


C

3号給以下



D


D

0号給

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定は、令和3年度以後の勤務成績に応じて決定される昇給について適用する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

皆野町職員の勤務成績に基づく昇給に関する要綱

令和3年3月5日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和3年3月5日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第3号