○皆野町職員に関する勤勉手当の成績率の運用要綱

令和3年3月5日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年皆野町規則第19号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、皆野町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 対象職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(適用区分)

第3条 勤勉手当の成績率は、皆野町職員人事評価実施規程(令和3年皆野町訓令第1号。以下「人事評価規程」という。)により決定されたプロセス評価の評価点合計と業績評価の業績評価点を合計した人事評価基準点に従い、別表に掲げる区分に応じて適用するものとする。

2 前項の基準成績率は、皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号。以下「条例」という。)第17条の7第2項各号に規定する総額の算出に用いる率のうち当該職員が属する区分に用いる率とする。

(対象外職員の成績率)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者の成績率は、基準成績率とする。

(1) 人事評価規程第3条第2項に規定する評価対象外の者

(2) 条件附採用期間中の職員

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が指定する職員

(懲戒処分による成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、条例第14条の7第1項に定める勤勉手当の対象期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 停職処分を受けた職員 100分の39以下

 減給処分を受けた職員 100分の49.5以下

 戒告処分を受けた職員 100分の60以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 停職処分を受けた職員 100分の21.5以下

 減給処分を受けた職員 100分の27以下

 戒告処分を受けた職員 100分の32以下

2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第6条 前3条までの規定により決定された成績率は、人事評価の結果の決定後に支給する勤勉手当について適用し、翌年度の人事評価の結果が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。ただし、法第29条に規定する懲戒処分を受け、前条の適用を受けた職員に関しては、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

成績率

人数割合

人事評価基準点

特に優秀な職員

基準成績率に100分の10(定年前再任用短時間勤務職員は100分の5)を加算した率

人事評価の上位5%以内の職員(ただし右記基準点以上の職員に限る)

112.5以上

優秀な職員

基準成績率に100分の5(定年前再任用短時間勤務職員は100分の2.5)を加算した率

特に優秀な職員と合わせて、人事評価の上位10%以内の職員(ただし右記基準点以上の職員に限る)

97.5~112.4

良好な職員

基準成績率

特に優秀な職員、優秀な職員、やや成績の劣る職員、成績の劣る職員以外の職員

71.5~97.4

やや成績の劣る職員

基準成績率から100分の5(定年前再任用短時間勤務職員は100分の2.5)を減じた率

成績の劣る職員と合わせて、人事評価の下位10%以内の職員(ただし右記基準点以下の職員に限る。)

57.5~71.4

成績の劣る職員

基準成績率から100分の10(定年前再任用短時間勤務職員は100分の5)を減じた率

人事評価の下位5%以内の職員(ただし右記基準点以下の職員に限る。)

57.4以下

皆野町職員に関する勤勉手当の成績率の運用要綱

令和3年3月5日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和3年3月5日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第3号