○皆野町中小企業融資制度資金信用保証料補助金交付要綱

令和3年7月15日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、皆野町中小企業融資制度資金利子補給金交付要綱(令和2年皆野町告示第46号。以下「要綱」という。)に基づき、埼玉県信用保証協会の保証により融資を受けた場合の信用保証料(以下「信用保証料」という。)の一部を予算の範囲内で補助することにより、中小企業者の負担軽減を図り、その経営の安定に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 補助の対象者は、要綱に基づき事業資金の融資を受け、次に掲げる各号のすべてに該当する者とする。

(1) 埼玉県信用保証協会が定める一般保証による保証料率9区分のうち、第8区分(以下「基準保証料率」という。)を超える保証料率が適用され、信用保証料を一括支払いしていること。

(2) 令和4年3月1日から令和5年2月28日までの間に、要綱に基づく利子補給金の交付決定を受けていること。

(3) 町税の納税義務者にあっては、町税を完納していること。

(補助金額)

第3条 補助金額は、要綱に基づく貸付金額に埼玉県信用保証協会が定めた保証料率により計算して得た保証料(違約金及び過怠金を除く。以下「保証料」という。)と基準保証料率により計算して得た保証料(以下「基準保証料」という。)との差額(百円未満切捨て)とする。ただし、埼玉県信用保証協会の定める割引をした料率が適用された場合には、保証料と、基準保証料率から割引をした保証料率により計算して得た保証料との差額分(百円未満切捨て)を補助金額とする。

2 前項の場合において、保証料の補助を受けようとする者が、既に他の保証付きの融資を受けていることにより、累計保証料を負担したときは、他に保証付きの融資がなかったものとして算定した額を保証料とみなす。

(申請手続等)

第4条 信用保証料の補助を受けようとする者は、次に掲げる書類を融資実行日から3か月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 皆野町中小企業融資制度資金信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 保証料計算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、皆野町中小企業融資制度資金信用保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者は、皆野町中小企業融資制度資金信用保証料補助金請求書(様式第3号)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(返還命令)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けた場合には、交付の決定を取消し、又はその補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(報告)

第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた者に対して当該制度融資の資金使途、経営状況、返済状況等について報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月30日から適用する。

(令和4年告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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皆野町中小企業融資制度資金信用保証料補助金交付要綱

令和3年7月15日 告示第91号

(令和4年5月26日施行)